○京田辺市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成29年3月15日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、がけ地の崩壊等による危険から住民の生命の安全を確保するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)附属第Ⅱ編イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業に規定する危険住宅の移転事業を行う者(以下「移転事業者」という。)に対し、移転事業に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる移転事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に所在する危険住宅に居住する者
(2) 本市に係る市税を滞納していない者(市長に対し、分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を含む。)
(対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象の経費は、交付金要綱附属第Ⅲ編表イ―16―(12)―1に規定する移転事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、交付金要綱附属第Ⅲ編表イ―16―(12)―1に規定する限度額の範囲内とする。この場合において、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(事業予定調書の提出及び通知)
第4条 補助金の交付を受けようとする移転事業者は、がけ地近接等危険住宅移転事業予定調書(別記様式第1号。以下「事業予定調書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の実施)
第7条 移転事業者は、事業を実施するに当たっては、前条の規定により補助金の交付決定を受けた後において着手するものとする。
(補助事業の廃止等)
第9条 決定者は、補助事業を廃止し、又は中止しようとするときは、遅滞なくがけ地近接等危険住宅移転事業の廃止(中止)承認申請書(別記様式第7号。以下「廃止(中止)承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 決定者は、補助事業が完了したときは、遅滞なくがけ地近接等危険住宅移転事業完了報告書(別記様式第9号。以下「完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、決定者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(別記様式第12号)により決定者に通知するものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日告示第124号)
この告示は、令和2年5月14日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第106号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。