○京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付要綱
平成29年3月15日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者が歩いて通える範囲に自らが積極的に参加し、自律的に運営できる居場所づくりを支援することにより、継続して介護予防の取組を行い、もって高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で健康な生活を維持することができるよう、高齢者の身近な居場所の運営に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内の区及び自治会(以下「区」という。)とする。ただし、区の長が事業の主催者に補助金の受取に係る手続を委任した場合で、市長がこれを認めたときは、事業の主催者を補助金の交付対象者とすることができる。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、第1条に規定する趣旨に基づき実施し、次の要件を全て満たす事業とする。
(1) 京田辺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年京田辺市条例第2号)に規定する分館公民館(当該区内に所在する分館公民館に限る。)又は市長が特に認める場所において実施すること。
(2) 週1日以上の頻度で定期的に身近な居場所づくりを行うこと。ただし、隔週開催等変則的に実施する場合は、別途市長と協議すること。
(3) 60歳以上の高齢者が概ね3名以上参加すること。
(4) 介護予防体操プログラムを取り入れること。
(補助金)
第4条 補助金額は、別表のとおりとし、分館公民館等の使用に要する経費に充てるものとする。
(事業内容の変更)
第7条 区は、申請内容を変更するときは、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 半年ごとに補助金を請求する場合にあっては、4月から9月までに実施した事業については当該年度の9月末日までに、10月から翌年3月までに実施した事業については当該年度の3月末日までに提出するものとする。
(2) 全ての事業終了後に補助金を請求する場合にあっては、当該年度の3月末日までに提出するものとする。
(補助金の請求)
第10条 区は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金を請求するものとする。
(区の役割)
第11条 区は、補助金の交付決定を受けた事業の周知を行う等、当該事業が円滑に実施できるように配慮するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日告示第14号)
この告示は、平成30年2月14日から施行する。
別表(第4条関係)
1週間に実施する日数 | 補助金額(月額) |
1日 | 5,000円 |
2日 | 6,000円 |
3日 | 7,000円 |
4日 | 8,000円 |
5日 | 9,000円 |
6日 | 10,000円 |
7日 | 11,000円 |