○京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付要綱

平成29年3月15日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が歩いて通える範囲に自らが積極的に参加し、自律的に運営できる居場所づくりを支援することにより、継続して介護予防の取組を行い、もって高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で健康な生活を維持することができるよう、高齢者の身近な居場所の運営に要する経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内の区及び自治会(以下「区」という。)とする。ただし、区の長が事業の主催者に補助金の受取に係る手続を委任した場合で、市長がこれを認めたときは、事業の主催者を補助金の交付対象者とすることができる。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、第1条に規定する趣旨に基づき実施し、次の要件を全て満たす事業とする。

(1) 京田辺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年京田辺市条例第2号)に規定する分館公民館(当該区内に所在する分館公民館に限る。)又は市長が特に認める場所において実施すること。

(2) 週1日以上の頻度で定期的に身近な居場所づくりを行うこと。ただし、隔週開催等変則的に実施する場合は、別途市長と協議すること。

(3) 60歳以上の高齢者が概ね3名以上参加すること。

(4) 介護予防体操プログラムを取り入れること。

(補助金)

第4条 補助金額は、別表のとおりとし、分館公民館等の使用に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条ただし書の場合においては、別表に定める額を限度として、区が定める分館公民館の使用料を補助金額とする。

3 前項に規定する場合において先に補助金の交付決定を受けた者があるときは、別表に定める額から当該交付決定額を差し引いた額を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区(第2条ただし書の規定による区の委任を受けた場合は、主催者。以下同じ。)は、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、交付すると決定したときは京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定したときは京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 区は、申請内容を変更するときは、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた区は、次の各号のいずれかにより、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業報告書(別紙様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 半年ごとに補助金を請求する場合にあっては、4月から9月までに実施した事業については当該年度の9月末日までに、10月から翌年3月までに実施した事業については当該年度の3月末日までに提出するものとする。

(2) 全ての事業終了後に補助金を請求する場合にあっては、当該年度の3月末日までに提出するものとする。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかを審査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により当該区に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 区は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金を請求するものとする。

(区の役割)

第11条 区は、補助金の交付決定を受けた事業の周知を行う等、当該事業が円滑に実施できるように配慮するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日告示第14号)

この告示は、平成30年2月14日から施行する。

別表(第4条関係)

1週間に実施する日数

補助金額(月額)

1日

5,000円

2日

6,000円

3日

7,000円

4日

8,000円

5日

9,000円

6日

10,000円

7日

11,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市高齢者の身近な居場所づくり支援事業補助金交付要綱

平成29年3月15日 告示第30号

(平成30年2月14日施行)