○京田辺市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年3月3日
農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦及び募集並びに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 大住区域 昭和26年3月27日付け京都府告示第34号に掲げる大住村の区域
(2) 田辺区域 昭和26年3月27日付け京都府告示第34号に掲げる田辺町の区域
(3) 草内区域 昭和26年3月27日付け京都府告示第34号に掲げる草内村の区域
(4) 三山木区域 昭和26年3月27日付け京都府告示第34号に掲げる三山木村の区域
(5) 普賢寺区域 昭和26年3月27日付け京都府告示第34号に掲げる普賢寺村の区域
(1) 大住区域 3人
(2) 田辺区域 2人
(3) 草内区域 1人
(4) 三山木区域 2人
(5) 普賢寺区域 3人
(候補者の推薦及び募集)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により候補者を求める場合は、農業者からの推薦及び農業者が組織する法人又は団体その他の関係者からの推薦を求めるとともに募集を行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日に京田辺市農業委員会の委員でないもので、法第18条第4項各号に該当しないものとする。
(推薦及び募集の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、次の方法により周知を行うものとする。
(1) 京田辺市公告式掲示場への掲示
(2) 京田辺市ホームページへの掲載
(3) 京田辺市農業委員会広報への掲載
(4) その他
(推薦の手続)
第6条 推進委員の候補者の推薦は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦については、農地利用最適化推進委員推薦書・個人用(別記様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。
(2) 農業者が組織する法人又は団体その他の関係者からの推薦については、農地利用最適化推進委員推薦書・法人等用(別記様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。
(応募の手続)
第7条 推進委員の候補者に応募する者は、農地利用最適化推進委員応募書(別記様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集期間等)
第8条 前2条に係る推薦及び募集期間は、おおむね1か月とする。
(推薦及び応募状況の公表)
第9条 法第19条第2項に規定する公表は、京田辺市ホームページ等により行うものとする。
(候補者の選定)
第10条 農業委員会は、第6条及び第7条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、京田辺市農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱に係る意見聴取委員会設置要綱(平成29年京田辺市農業委員会告示第4号)に基づき、京田辺市農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱に係る意見聴取委員会(以下「意見聴取委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 農業委員会は、第8条第2項の規定により推薦及び募集期間を延長した場合において、推進委員の候補者が定数に満たないときは、適当と認める者について意見聴取委員会に意見を求めた上で、推進委員の候補者とすることができる。
(推進委員の委嘱)
第11条 農業委員会は、意見聴取委員会の意見を参考に、総会において推進委員を決定し委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第12条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員が欠けた場合は、この告示に定める手続に基づき、推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、遅滞なく推進委員を補充しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月3日から施行する。
附則(令和4年6月15日農委告示第1号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。