○京田辺市農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱に係る意見聴取委員会設置要綱
平成29年3月3日
農業委員会告示第4号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条に規定する農地利用最適化推進委員の候補者について意見聴取するため、京田辺市農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱に係る意見聴取委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の役割)
第2条 委員は、京田辺市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者の活動歴等に関することについて意見を述べるものとする。
(委員の要件)
第3条 委員は、次に掲げる者とし、人数は8人以内とする。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 京田辺市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱(平成29年京田辺市農業委員会告示第3号)第2条第1項に定める各区域において総会で選出した各区域1人の農業委員
2 委員の任期は、前条の規定により出された意見を農業委員会に報告するときまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の議事を運営する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、農業委員会会長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取又は資料の提出)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月3日から施行する。