○京田辺市物品・役務等に係る入札結果等の公表に関する要綱
平成28年11月1日
告示第177号
京田辺市物品・役務等に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成22年京田辺市告示第99号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市が発注する物品の購入、役務の提供等に係る入札結果等を公表することにより、受注業者選定過程の透明性及び入札の公正な執行の確保を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、入札に付した物品の購入、役務の提供等とする。
(公表の基準)
第3条 公表の基準は、予定価格が京田辺市契約規則(平成16年京田辺市規則第8号)第35条第1項に定める額を超えるものとする。
(公表の内容)
第4条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 件名
(2) 担当所属
(3) 入札執行日
(4) 入札方式
(5) 納品期日又は契約期間
(6) 物品概要又は業務概要
(7) 予定価格
(8) 入札参加者名
(9) 入札書記載金額
(10) 落札者名
(11) 落札金額
(公表の方法)
第5条 公表は、次に掲げる方法により、物品の契約担当課が契約の締結後速やかに行うものとする。
(1) 京田辺市行政資料コーナー設置要綱(平成21年京田辺市告示第159号)に定める行政資料コーナーに据え置く方法
(2) 京田辺市のホームページに掲載する方法
(公表の期間)
第6条 公表の期間は、入札に付した日の翌年度の3月31日までとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。