○京田辺市行政資料コーナー設置要綱
平成21年11月25日
告示第159号
(設置)
第1条 京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号)の趣旨に則し、開かれた市政の実現を図るため、市民等への情報提供の窓口として、市庁舎に行政資料コーナーを設置する。
(管理者)
第2条 行政資料コーナーの管理は、情報公開担当課長(以下「管理者」という。)が行う。
(利用時間)
第3条 行政資料コーナーの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第4条 行政資料コーナーの休業日は、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する休日とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(行政資料の閲覧)
第5条 行政資料コーナーにおいては、京田辺市行政資料の登録等に関する要綱(平成21年京田辺市告示第158号)第3条の規定により登録した行政資料を据え置き、市民等の利用に供するものとする。ただし、複写等が好ましくないと認められる行政資料及び行政資料コーナーで管理できない行政資料については、各所属において据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(行政資料の貸出し)
第6条 行政資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(行政資料の複写等)
第7条 行政資料コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、行政資料の複写をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるとき。
(2) 別の定めにより複写を認めないこととされているとき。
(3) 行政資料コーナーの管理上支障があると認められるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、この告示の規定及び関係職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した利用者に対して行政資料コーナーの利用を中止させ、又は禁止することができる。
(廃棄)
第9条 管理者は、資料的価値を喪失したと認められる行政資料を所属長等の意見を聴いた上で廃棄することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、行政資料コーナーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月25日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類 | 写しの作成方法 | 用紙の大きさ (日本工業規格) | 金額 (写し片面1枚につき) |
文書、図画、写真及びフィルム | 市役所庁舎内に設置している複写機による複写 | B列5番 B列4番 A列4番 A列3番 | 10円 |
A列2番 | 20円 | ||
上記のうちカラー複写 | B列5番 B列4番 A列4番 A列3番 | 50円 | |
上記以外の場合 | 作成に要した実費相当額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 「文書、図画、写真及びフィルム」の写しの作成に要する費用に同じ。 | |
上記以外の場合 | 作成に要した実費相当額 |