○京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱

平成28年6月30日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化防止及び住宅におけるエネルギーの自立化に向けて市内に住宅用蓄電池システム及び住宅用太陽光発電システムの導入促進を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、当該システムの設置に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 蓄電池システム 太陽光発電システムと常時接続し、電力を充放電できる蓄電池及び電力変換装置で構成される設備で、電力を供給するために設置する住宅用蓄電池システムをいう。

(2) 太陽光発電システム 太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統連携する住宅用太陽光発電システムをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本市に住所を有し、住所地の自らが居住する住宅に、未使用の蓄電池システム及び発電出力が2kW以上の太陽光発電システムを同時に設置する個人で、市税を滞納しておらず、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 両システムの設置費用の支払日から1年以内であること。

(2) 電力会社との電力受給契約における電力受給開始日から1年以内であること。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に規定する額を合わせた額とし、蓄電池システム及び太陽光発電システムの設置に要する費用の総額の2分の1以内とする。

(1) 蓄電池システムについては、蓄電容量に1kWh当たり2万円を乗じた額とし、12万円を上限とする。

(2) 太陽光発電システムについては、電力会社との電力受給契約に基づく受給最大電力1kW当たり1万円を乗じた額(上限4万円)に、1万5,000円を加えた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、交付を決定した申請者に対して補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(調査)

第8条 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助金の交付の対象となったシステムの設置状況を調査することができる。

(協力)

第9条 市長は、補助金を交付した者に対し、補助金の交付の対象となったシステムの運転状況に関するデータの提供その他の地球温暖化防止に必要な市の取組への協力及び災害時におけるエネルギー提供への協力を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(京田辺市家庭用燃料電池システム等設置補助金交付要綱の一部改正)

2 京田辺市家庭用燃料電池システム等設置補助金交付要綱(平成27年京田辺市告示第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月23日告示第95号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに太陽光発電システムを設置し、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに受理した交付申請書における前項の規定による改正後の京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱第4条第2号の規定の適用については、「1万5,000円を加えた額とする。」とあるのは「1万5,000円を加えた額。ただし、京田辺市家庭用燃料電池システム等設置補助金交付要綱(平成27年京田辺市告示第32号)第4条第2号に規定する補助金を受けている場合は、1万5,000円を加えないものとする。」と、別記様式第1号中「※1kw当たり1万円を乗じた額について、4万円を上限とする。」とあるのは「

※1kw当たり1万円を乗じた額について、4万円を上限とする。

※太陽光発電システムの設置に対する市の他の補助金を受けている場合は、1万5,000円を加算しない。

」とする。

(平成31年3月20日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第55号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第60号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金交付要綱

平成28年6月30日 告示第133号

(令和4年4月1日施行)