○京田辺市粗大ごみ処理手数料収納事務委託に関する要綱

平成28年6月17日

告示第130号

(趣旨)

第1条 京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例(平成26年京田辺市条例第24号)に規定する粗大ごみ処理手数料(以下「処理手数料」という。)の収納事務及び粗大ごみ処理券(以下「処理券」という。)の交付事務(以下これらを「収納事務」という。)の委託については、法令その他に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。

(収納事務の委託)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び京田辺市会計規則(平成6年京田辺市規則第24号)第19条の規定により収納事務を委託することができる。

(受託者の資格等)

第3条 収納事務の委託契約を締結できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市税等に滞納がなく、収納事務の履行に関し、適正かつ責任をもって処理ができるものとする。

(1) 市内に小売店舗を有し、現に継続して事業活動をしている者又は今後継続して事業活動をする見込みがある者

(2) その他市長が市民の利便の増進に寄与するため必要と認めた者

2 収納事務の委託を受けようとする者は、京田辺市粗大ごみ処理券取扱店申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(委託契約)

第4条 市長は、申込書を提出した者が、前条第1項各号に掲げる要件に適合し、かつ適当と認めたときは、京田辺市粗大ごみ処理券取扱店決定通知書(別記様式第2号)を交付し、収納事務の委託契約を締結するものとする。

(書類等の交付)

第5条 市長は、前条の規定により収納事務の委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)に収納事務に必要な書類を交付するものとする。

2 受託者は、見やすい場所に市長が交付する標識(別記様式第3号)を掲出するものとする。

(処理手数料の収納及び処理券の引渡し)

第6条 受託者は、処理券を購入者に交付する際に、処理券1枚につき400円の処理手数料を収納しなければならない。

2 受託者は、必要に応じて、市長に京田辺市粗大ごみ処理券申込兼受領書(別記様式第4号)を提出し、処理券の引渡しを受けるものとする。

(報告)

第7条 受託者は、処理券の交付実績を京田辺市粗大ごみ処理手数料収納実績報告書(別記様式第5号。以下「報告書」という。)により、市長に報告しなければならない。この場合において、4月から6月までの実績は7月15日までに、7月から9月までの実績は10月15日までに、10月から12月までの実績は翌年1月15日までに、1月から3月までの実績は4月15日までに報告するものとする。

(処理手数料の納付)

第8条 受託者は、市が指定する納付期限までに公金取扱金融機関等へ処理手数料を振り込まなければならない。

2 前項の納付期限は、市が納付を請求した日から10日後とする。ただし、当該日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項に規定する日に該当するときは、その翌日とする。

(調査)

第9条 市長は、受託者の収納事務実施状況について、随時調査をすることができる。

2 受託者は、前項の調査に協力しなければならない。

(委託料の支払等)

第10条 市長は、受託者に納入された処理手数料の100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を委託料として支払うものとする。

2 第7条の規定により提出された報告書が適正であると市長が認めたときは、受託者は、京田辺市粗大ごみ処理手数料収納事務手数料請求書(別記様式第6号)により委託料を請求するものとする。ただし、市長が認めた場合は、当該様式によらないことができる。

3 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(届出義務)

第11条 受託者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、京田辺市粗大ごみ処理券取扱店申込書記載事項変更届(別記様式第7号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

2 廃業等の理由により取扱店を廃止し、又は休止する場合は、京田辺市粗大ごみ処理券取扱店廃止・休止届(別記様式第8号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(権利又は義務の譲渡等の禁止)

第12条 受託者は、委託契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は再委託してはならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。

(契約の解除)

第13条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者への催告その他の手続を要することなく、委託契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、所定の期日より委託事務に着手しないとき。

(2) 委託事務処理が著しく不当であると認められるとき。

(3) 受託者の責めに帰すべき理由により委託契約に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、契約条項に違反し、委託契約の目的を達成することができないとき。

2 市は、前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害が生じても、一切その賠償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。

(1) 受託者が、委託事務の実施に際し、市又は第三者に損害を与えたとき。

(2) 前条の規定により契約が解除された場合において、受託者が市に損害を与えたとき。

(事務の引継ぎ)

第15条 受託者は、委託契約が満了したとき又は第13条の規定により契約を解除されたときは、直ちに収納事務に関する書類等を整理し、市長に引き継がなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月17日から施行する。

(令和5年3月13日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市粗大ごみ処理手数料収納事務委託に関する要綱

平成28年6月17日 告示第130号

(令和5年4月1日施行)