○京田辺市雨水タンク設置補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水を貯留し有効利用することにより、雨水の河川等への集中的な流出を抑制するとともに、循環型社会に向けた環境意識の向上を図るため、雨水タンクを設置する者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において京田辺市雨水タンク設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「雨水タンク」とは、建物の屋根等に降った雨水を貯留し、散水などに有効利用するための設備とし、一般に市販され、かつ、80リットル以上の雨水を貯留できる未使用のものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 市内で雨水タンクを設置する建物を所有し、又は占有する(所有者の同意を得た場合に限る。)個人又は法人であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 同一の建物において、同一年度内に、補助金により設置した雨水タンクがないこと。

(4) 購入し設置した日から1年以内であること。

(補助対象基数)

第4条 補助金の交付対象となる雨水タンクの基数は、同一年度内において、1人につき1基とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、雨水タンクの購入に要する費用の額(雨どいからの接続器具等の必要附属品の購入に要する費用を含み、設置工事費及び手数料を除く。)の4分の3に相当する額とし、45,000円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市雨水タンク設置補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 雨水タンクの製品名、貯留容量等が記載された書類

(2) 雨水タンクの購入に係る領収書の写し(原本を提示すること。)及び明細書

(3) 雨水タンクの設置状況を示す写真及び設置した建物が特定できる写真

(4) 建物所有者の同意書(所有者と申請者が異なる場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市雨水タンク設置補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、交付を決定した申請者に対して補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(管理義務)

第9条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水タンクを常に良好な状態で管理し、雨水の有効利用に努めなければならない。

(調査及び指導)

第10条 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助金の交付の対象となった雨水タンクの設置及び管理の状況を調査し、又は指導することができる。

(協力)

第11条 市長は、補助金を交付した者に対し、雨水タンクの使用状況に関する情報の提供その他の環境保全の推進に必要な市の取組への協力を求めることができる。

(財産処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた者は、設置した雨水タンクを補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、5年を経過した場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市雨水タンク設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入し設置する雨水タンクに適用し、同日前に購入し設置した雨水タンクについては、なお従前の例による。

(令和4年7月1日告示第243号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市雨水タンク設置補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)