○京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安心して子育てができる環境の整備を図り、もって児童福祉の増進に資するよう、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)及び幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)の設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用から保護者の負担額その他市長が指定する収入を控除した額と、別記に定める額に当該区分における年間延べ利用児童数を乗じて得た額の合計額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

2 前項に規定する場合において、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助金の額は、1施設当たり年10,010,000円を上限とする。ただし、別記の区分1(1)(ウ)、1(1)(ウ)、1(3)及び2(2)に係る基準を適用したことにより、10,010,000円を超えた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費内訳書

(4) 当該事業に使用する部屋の面積が分かるもの(建物の平面図等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書類を審査し、交付の適否を決定し、京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 経費内訳書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書類を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年3月29日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成29年2月14日告示第16号)

この告示は、平成29年2月14日から施行し、この告示による改正後の京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年12月12日告示第168号)

この告示は、平成29年12月12日から施行し、この告示による改正後の京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(平成30年12月10日告示第154号)

この告示は、平成30年12月10日から施行し、この告示による改正後の京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年6月20日告示第182号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別記(第4条関係)

1 在籍園児分の補助限度額(利用児童1人当たりの日額の補助単価)

(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

ア 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

(ア) 平日 400円

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

イ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

(ア) 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て)

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

(2) 休日分(土曜日、日曜日、国民の祝日等の利用) 800円

(3) 長時間加算

ア (1)ア(ア)及び(1)イ(ア)については4時間(又は教育時間との合計が8時間)、(1)ア(ウ)、(1)イ(ウ)及び(2)については8時間を超えた利用

(ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円

(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円

イ (1)ア(イ)及び(1)イ(イ)については4時間を超えた利用

(ア) 超えた利用時間が2時間未満 100円

(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 300円

2 在籍園児以外の児童分の補助限度額(利用児童1人当たりの日額の補助単価)

(1) 8時間以下の利用 800円

(2) 長時間加算(1日当たり8時間を超えた利用)

ア 超えた利用時間が2時間未満 150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上 450円

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京田辺市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第49号

(令和4年7月1日施行)