○京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第96号

京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付要綱(平成21年京田辺市告示第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、耕作放棄地を農地として再生し、その利用を促進することによって農地の有効活用を図り、もって本市の農業を振興するため、耕作放棄地解消事業を実施する農業者又は農業者で組織する団体(以下「農業者等」という。)に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市耕作放棄地解消事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「耕作放棄地」とは、京田辺市農業委員会(以下「農業委員会」という。)において耕作放棄地と確認された農地又は農業委員が耕作放棄の状態を解消する必要があると判断した農地をいう。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、耕作放棄地を耕作できる状態までに再生するために実施する別表に掲げる事業とする。ただし、国等の補助対象となるものを除く。

2 補助金は、予算の範囲内において、別表に掲げる基準により交付する。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、同一の農業者等が実施した同一の補助対象農地に係る同一の事業については、補助金を交付しない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、農地再生事業に係る前項に規定する交付申請書を提出するに当たっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 申請前に農業委員の現地確認を受けること。

(2) 申請後9月以内に、当該耕作放棄地に新規に3年以上の利用権の設定を受ける見込みの場合又は売買により当該耕作放棄地を取得する見込みの場合は地権者の同意等を受けること。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により交付申請を受けた場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、速やかに京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、京田辺市耕作放棄地解消事業完了実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 交付決定者は、農地再生事業に係る前項に規定する実績報告書を提出するに当たっては、あらかじめ農業委員の現地確認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市耕作放棄地解消事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 市長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 農地再生事業に係る交付申請後9月以内に、事業実施農地に3年以上の利用権の設定を受けない又は売買により事業実施農地を取得しないと認められたとき。

(2) 農地再生事業の完了の日から3年を経過する日(3年を経過する日までに利用権の設定期間が満了する場合(引き続き利用権の設定を受ける場合を除く。)にあっては、当該設定期間の満了日)までの間において、年1回農業委員会が行う経過確認により、当該補助金の交付対象となった農地が良好に管理されていないと認められたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、補助金の交付を受けた農業者等(同項第1号及び第2号に該当する者に限る。)が、死亡したとき、心身に著しい障害を生じたとき又は災害その他特別の事由により返還が困難と認められる状況にあるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第237号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助額及び限度額

交付対象者

農地再生事業

障害物除去、深耕、整地及び土づくり(肥料及び有機質資材の投入等)

10アール当たり50,000円

次のいずれかに該当する者

(1) 申請後9月以内に、当該耕作放棄地に新規に3年以上の利用権の設定を受けることが確実であると見込まれ、又は売買により当該耕作放棄地を取得することが確実であると見込まれる農業者等

(2) 申請前6月以内に、当該耕作放棄地に新規に3年以上の利用権の設定を受け、又は売買により当該耕作放棄地を取得した農業者等

農地再生施設等補完整備事業

農地再生事業と同時に実施する再生農地に附帯する既存の農業用水路の浚渫しゅんせつ、補修や再生農地に至る農道への砕石敷設等

事業実施に要した費用

補助対象経費の10分の3以内。ただし、10アール当たり25,000円を上限とする。

再生農地土づくり事業

前年度に農地再生事業を実施した農地に行う土づくり(肥料及び有機質資材の投入等)

事業実施に必要な材料調達に要した経費

補助対象経費の2分の1以内。ただし、10アール当たり25,000円を上限とする。

前年度に農地再生事業を実施した農業者等

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京田辺市耕作放棄地解消事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第96号

(令和4年7月1日施行)