○京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等の減免に関する規則

平成27年7月2日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)に規定する保育料及び預かり保育利用料(以下「保育料等」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用している教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者(その属する世帯の生計を主として維持する者に限る。以下「保護者等」という。)又は教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、その負担すべき保育料等を減免することができる。

(1) 保護者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合

(2) 保護者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

(3) 保護者等が死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合

(4) 保護者等の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(5) 生計を一にする世帯(条例別表第1の1の表又は2の表D6階層に認定された世帯のうち市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯及びD7階層からD10階層までの世帯に限る。)に18歳未満の児童が3人以上いる場合で、教育・保育給付認定子どもがこれらの者のうち第3子以降である場合

(6) その他市長が特別の事情があると認めた場合

2 前項第2号から第4号までに規定する収入が著しく減少した場合とは、直近3か月間の収入等から推計した所得額の年間見込額が前年の所得額の2分の1以下となる場合をいう。

(減免の額及び期間)

第3条 前条の規定により減免する保育料等の額及び期間は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第4条 保育料等の減免を受けようとする保護者等は、保育料等減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、減免申請理由を証明する書類として次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 災害に該当するとき り災証明書又は被災証明書

(2) 収入の減少に該当するとき 収入の減少を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(職権による減免)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、第2条第1項第5号に該当することが施設型給付費等に係る支給認定申請書その他の書類によって明らかであると認められるときは、職権により保育料を減免することができる。

(減免の決定)

第6条 市長は、第4条の申請書の提出があった場合において、保育料等を減免する必要があると認めるとき若しくは不承認とするとき又は前条の規定により保育料を減免する場合は、保育料等減免決定(不承認)通知書(別記様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育料等の減免について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第5号に該当する場合の減免については、平成27年4月分の保育料から適用する。

(京田辺市立幼稚園保育料減免に関する規則の廃止)

2 京田辺市立幼稚園保育料減免に関する規則(平成8年京田辺市規則第4号)は、廃止する。

(京田辺市保育所(園)保育料徴収規則の廃止)

3 京田辺市保育所(園)保育料徴収規則(平成11年京田辺市規則第46号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第61号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免額

減免期間

保育料

預かり保育利用料

第2条第1項第1号に該当する者

全焼又は全壊による損害が家屋及び家財の評価額の70%以上

全額

全額

6か月

半焼又は半壊による損害が家屋及び家財の評価額の20%以上70%未満

半額

半額

6か月

部分焼、火災による水損、床上浸水等による損害が家屋及び家財の評価額の10%以上20%未満

第2条第1項第2号又は第4号に該当する者

第2条第2項に規定する所得額の年間見込額から算出した保育料との差額に相当する額

半額

翌年8月までの範囲内で、市長が定める期間

第2条第1項第3号に該当する者

全額

第2条第1項第5号に該当する者

全額

当該年度の3月まで

第2条第1項第6号に該当する者

市長が定める額

市長が定める額

市長が定める期間

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京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等の減免に関する規則

平成27年7月2日 規則第56号

(令和4年7月1日施行)