○京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等の減免に関する規則
平成27年7月2日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)に規定する保育料及び預かり保育利用料(以下「保育料等」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第2条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用している教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者若しくは扶養義務者(その属する世帯の生計を主として維持する者に限る。以下「保護者等」という。)又は教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、その負担すべき保育料等を減免することができる。
(1) 保護者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた場合
(2) 保護者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合
(3) 保護者等が死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合
(4) 保護者等の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(5) 生計を一にする世帯(条例別表第1の1の表又は2の表D6階層に認定された世帯のうち市町村民税所得割課税額が77,101円以上の世帯及びD7階層からD10階層までの世帯に限る。)に18歳未満の児童が3人以上いる場合で、教育・保育給付認定子どもがこれらの者のうち第3子以降である場合
(6) その他市長が特別の事情があると認めた場合
(減免の申請)
第4条 保育料等の減免を受けようとする保護者等は、保育料等減免申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、減免申請理由を証明する書類として次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 災害に該当するとき り災証明書又は被災証明書
(2) 収入の減少に該当するとき 収入の減少を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育料等の減免について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第5号に該当する場合の減免については、平成27年4月分の保育料から適用する。
(京田辺市立幼稚園保育料減免に関する規則の廃止)
2 京田辺市立幼稚園保育料減免に関する規則(平成8年京田辺市規則第4号)は、廃止する。
(京田辺市保育所(園)保育料徴収規則の廃止)
3 京田辺市保育所(園)保育料徴収規則(平成11年京田辺市規則第46号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第61号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)