○京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育料 京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号)第13条第1項に規定する特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)に係る利用者負担額及び第43条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担額並びに法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る利用者負担額をいう。

(2) 預かり保育利用料 教育課程に係る教育時間外に京田辺市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)及び京田辺市立こども園(以下「市立こども園」という。)が実施する教育活動及び保育(以下「預かり保育」という。)に係る利用者負担額をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者の保育料(当該事由のあった月の保育料に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条に定める日数を基礎として日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める保育料を徴収する。

2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育・保育の提供を受けた満3歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条に定める保育料を徴収する。

(預かり保育利用料)

第5条 預かり保育利用料は、別表第2のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。)に属する教育・保育給付認定子どもに係る預かり保育利用料は、無料とする。

(預かり保育利用料の徴収)

第6条 市長は、預かり保育の提供を受けた教育・保育給付認定子ども(満3歳以上保育認定子ども及び法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものとして法第30条の5第1項の認定を受けたものを除く。)の教育・保育給付認定保護者から前条に定める預かり保育利用料を徴収する。

(保育料等の減免)

第7条 市長は、規則で定めるところにより、教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき保育料及び預かり保育利用料を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の納期)

第8条 市長が徴収する保育料及び預かり保育利用料の納期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 保育料 毎月末日

(2) 預かり保育利用料(定期利用に係るもの) 毎月末日

(3) 預かり保育利用料(一時利用に係るもの) 預かり保育を利用した日の属する月の翌月10日

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(京田辺市立幼稚園保育料条例の廃止)

2 京田辺市立幼稚園保育料条例(昭和46年京田辺市条例第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に提供を受けた教育又は保育に係る保育料及び預かり保育利用料については、なお従前の例による。

4 第3条第1項の規定にかかわらず、平成27年度において特定教育・保育施設(市立幼稚園及び保育所を除く。以下この項において同じ。)に在籍する4歳児及び5歳児並びに平成28年度において特定教育・保育施設に在籍する5歳児の支給認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもで、平成26年度から引き続き当該特定教育・保育施設に在籍している者に限る。)の保育料は、別表第1の1の表により算定した額又は当該特定教育・保育施設の平成26年度における園則で定められた保育料から京田辺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成8年京田辺市教育委員会告示第3号)別表左欄に掲げる区分毎に同表右欄に掲げる補助限度額を12で除した金額を差し引いて算定した額のいずれか低い額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

5 第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年度において京田辺市内の保育所に在籍し、平成27年度において特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)に在籍する支給認定子ども(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。)で生計を一にする世帯に児童が3人以上いる場合の保育料は、別表第1の2の表若しくは3の表により算定した額又は平成26年度の基準に基づいて算出された保育料のいずれか低い額とする。

6 第5条の規定にかかわらず、平成27年度において市立幼稚園に在籍する5歳児及び市立幼稚園(松井ケ丘幼稚園を除く。)に在籍する4歳児並びに平成28年度において市立幼稚園(松井ケ丘幼稚園を除く。)に在籍する5歳児の預かり保育利用料については、次のとおりとする。

区分

預かり保育利用料

定期利用

月額7,000円

一時利用

午前保育日

午前8時から午前8時45分まで

100円

午前11時45分から午後1時まで

100円

午後1時から午後6時まで

時間額100円

午後保育日

午前8時から午前8時45分まで

100円

午後2時から午後4時まで

50円

午後4時から午後6時まで

時間額100円

長期休業日等

午前8時から午後6時まで

時間額100円

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月分の保育料の算定から適用する。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(京田辺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 京田辺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

1 保育標準時間

各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層

定義

0歳児

1・2歳児

A

生活保護世帯等

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等)

4,900円

4,900円

C2

市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

9,800円

9,800円

D1

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

4,900円

4,900円

D2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

11,800円

11,800円

D3

市町村民税所得割課税額64,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

4,900円

4,900円

D4

市町村民税所得割課税額64,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

16,100円

16,100円

D5

市町村民税所得割課税額77,101円未満のひとり親世帯等

4,900円

4,900円

D6

市町村民税所得割課税額80,600円未満の世帯

19,500円

19,500円

D7

市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯

22,200円

22,200円

D8

市町村民税所得割課税額121,000円未満の世帯

27,600円

27,600円

D9

市町村民税所得割課税額145,000円未満の世帯

33,700円

33,700円

D10

市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯

37,500円

37,500円

D11

市町村民税所得割課税額202,000円未満の世帯

40,600円

40,600円

D12

市町村民税所得割課税額235,000円未満の世帯

43,200円

43,100円

D13

市町村民税所得割課税額268,000円未満の世帯

46,900円

46,800円

D14

市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯

50,700円

50,600円

D15

市町村民税所得割課税額333,000円未満の世帯

52,500円

52,400円

D16

市町村民税所得割課税額365,000円未満の世帯

54,600円

54,500円

D17

市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯

60,000円

59,900円

D18

市町村民税所得割課税額445,000円未満の世帯

65,400円

65,300円

D19

市町村民税所得割課税額445,000円以上の世帯

70,900円

70,800円

2 保育短時間

各月初日の満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層

定義

0歳児

1・2歳児

A

生活保護世帯等

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等)

4,800円

4,800円

C2

市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

9,600円

9,600円

D1

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

4,800円

4,800円

D2

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

11,500円

11,500円

D3

市町村民税所得割課税額64,600円未満の世帯(ひとり親世帯等)

4,800円

4,800円

D4

市町村民税所得割課税額64,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

15,800円

15,800円

D5

市町村民税所得割課税額77,101円未満のひとり親世帯等

4,800円

4,800円

D6

市町村民税所得割課税額80,600円未満の世帯

19,100円

19,100円

D7

市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯

21,800円

21,800円

D8

市町村民税所得割課税額121,000円未満の世帯

27,100円

27,100円

D9

市町村民税所得割課税額145,000円未満の世帯

33,100円

33,100円

D10

市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯

36,800円

36,800円

D11

市町村民税所得割課税額202,000円未満の世帯

39,900円

39,900円

D12

市町村民税所得割課税額235,000円未満の世帯

42,400円

42,300円

D13

市町村民税所得割課税額268,000円未満の世帯

46,100円

46,000円

D14

市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯

49,800円

49,700円

D15

市町村民税所得割課税額333,000円未満の世帯

51,600円

51,500円

D16

市町村民税所得割課税額365,000円未満の世帯

53,600円

53,500円

D17

市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯

58,900円

58,800円

D18

市町村民税所得割課税額445,000円未満の世帯

64,200円

64,100円

D19

市町村民税所得割課税額445,000円以上の世帯

69,600円

69,500円

備考

1 これらの表において「ひとり親世帯等」とは、生計を一にする世帯に、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの、身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、特別児童扶養手当の支給を受けている者若しくは障害基礎年金を受けている者の属する世帯又は生活保護法に定める保護基準に準じ、特に生活に困窮していると市長が認める世帯をいう。

2 これらの表における市町村民税所得割の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。

3 これらの表において、当該年度の4月分から8月分までの保育料は前年度分の市町村民税額に、当該年度の9月分から3月分までの保育料は当該年度分の市町村民税額に応じて算定するものとする。

4 これらの表において、保育料が国の定める給付単価の額を超える場合の当該保育料については、当該給付単価の額を限度とする。

5 生計を一にする世帯に令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが2人以上いる場合の保育料は、これらの者のうち満3歳未満保育認定子どもが第2子のときは半額とし、第3子以降のときは無料とする。

6 前項の規定にかかわらず、C2階層、D2階層若しくはD4階層のいずれかに認定された世帯又はD6階層に認定された世帯のうち市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯であって、生計を一にする世帯に子が2人以上いる場合の保育料は、これらの者のうち満3歳未満保育認定子どもが第2子のときは半額とし、第3子以降のときは無料とする。また、C1階層又はD1階層、D3階層若しくはD5階層のいずれかに認定された世帯であって、生計を一にする世帯に子が2人以上いる場合の保育料は、これらの者のうち満3歳未満保育認定子どもが第2子以降のときは無料とする。

別表第2(第5条関係)

1 市立幼稚園

区分

預かり保育利用料

定期利用

月額7,000円

一時利用

午前保育日

午前8時から午前8時45分まで

100円

午前11時45分から午後1時まで

100円

午後1時から午後6時まで

時間額100円

午後保育日

午前8時から午前8時45分まで

100円

午後2時から午後6時まで

時間額100円

長期休業日等

午前8時から午後6時まで

時間額100円

2 市立こども園

区分

預かり保育利用料

定期利用

月額7,000円

一時利用

通常保育日

午前8時から午前9時まで

100円

午後2時から午後4時まで

200円

午後2時から午後5時まで

300円

午後2時から午後6時まで

400円

長期休業日等

午前8時から午前9時まで

100円

午前9時から午前11時30分まで

300円

午前9時から午後2時まで

500円

午前9時から午後4時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後6時まで

備考

1 これらの表において「定期利用」とは、1月単位で利用する預かり保育をいい、「一時利用」とは、1日単位で利用する預かり保育をいう。

2 1の表において「午前保育日」とは、市立幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間が午前11時45分である日をいい、「午後保育日」とは、市立幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間が午後2時である日をいう。

3 1の表において「長期休業日等」とは、次に掲げる市立幼稚園の休業日をいう。

(1) 学年始休業日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 学年末休業日

(5) その他京田辺市教育委員会の承認を得た日

4 2の表において「通常保育日」とは、市立こども園の教育課程に係る教育を提供する日をいう。

5 2の表において「長期休業日等」とは、次に掲げる市立こども園の教育認定子どもに係る休業日をいう。

(1) 学年始休業日

(2) 夏季休業日

(3) 冬季休業日

(4) 学年末休業日

(5) その他市長の承認を得た日

6 一時利用に係る預かり保育利用料は、1日当たり500円を上限とする。

京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例

平成27年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)