○京田辺市起業家育成施設卒業企業立地促進事業補助金交付要綱
平成27年6月30日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、産学連携による市内の新たな事業の創出を図り、本市産業の活性化と発展に寄与するために、大学連携型起業家育成施設を卒業し、市内で事業展開を図ろうとする者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市起業家育成施設卒業企業立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「大学連携型起業家育成施設」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同志社大学京田辺校地に設置する大学連携型起業家育成施設(以下「D―egg」という。)をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、D―eggから市内に主たる事業拠点を移転した者で次の要件を全て満たすものとする。
(1) 市内で事業展開を図ろうとする法人であること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) D―eggに3年以上入居実績があり、卒業後5年を経過していないこと。
(5) 市内に本店又は支店登記をしていること。
(6) 市の経済活性化又は地域振興に資することが期待できるものとして、次に定める要件のうちいずれかを満たしていること。
ア 国、都道府県その他市長が適当と認める団体において実施する事業計画等の評価、承認又は認定を受けている者
イ D―egg入居中に製品、技術等を完成させ、一定の取引先が見込める者
ウ 市内企業と現に取引があり、今後も積極的にこれを進める者
エ 市内に住所を有する者の雇用を行う者
オ その他市長が認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、主たる事業拠点となる市内のオフィス、工場、店舗、研究施設等の賃借料(共益費を含む。)とし、敷金、礼金及び賃借料(共益費を含む。)に係る消費税及び地方消費税並びに補助対象者が別途負担する駐車場代及び光熱水費は除くものとする。
(1) 補助対象者、役員及び従業員並びにそれらの者の同居の親族が所有する建物に入居するための賃借料
(2) 補助対象者と資本関係にある者が所有する建物に入居するための賃借料
(3) 住居と併用している建物に入居するための賃借料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費の2分の1以内の額とし、月額7万5千円を限度とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付期間)
第6条 補助金の交付期間は、交付開始日から3年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市起業家育成施設卒業企業立地促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年度市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) D―eggに3年以上入居実績があることを証明する書類
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 納税証明書
(5) 第3条第6号の要件を満たすことを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付申請書及び添付書類の記載事項に変更があった場合
(2) 補助事業の全部又は一部を中止しようとする場合
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して1か月以内又は申請を行った年度末までのいずれか早い日までに京田辺市起業家育成施設卒業企業立地促進事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃借料の支払を確認できる書類
(2) 直近1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書及び個別注記表)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めた場合
(2) 第3条各号のいずれかの要件を欠いた場合
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業者が既に当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第152号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。