○教育長職務代理者の権限に属する事務の一部を教育部長に専決させる訓令
平成27年4月1日
教育委員会教育長訓令第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された委員が教育長の職務を行う場合は、教育委員会の会議を主宰するほか、京田辺市教育委員会事務決裁規程(平成10年京田辺市教育委員会教育長訓令第2号)の規定に基づき部長、副部長、課長、担当課長又は館長に専決させる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に専決させる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は、適用しない。