○京田辺市児童扶養手当障害認定医設置要綱

平成27年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく障害認定のために必要な認定医の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 認定医は、非常勤特別職の職員とする。

(委嘱)

第3条 認定医は、京田辺医師会長の推薦により、市長が委嘱する。

(職務内容)

第4条 認定医は、障害の状態にある児童及び父母の障害の程度を認定するため、医師の作成した診断書の内容を審査するものとする。

(任期)

第5条 認定医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中における認定医の解嘱があった場合の後任の認定医の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 認定医は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) ﷒職務を遂行するに当たり、法令、条例その他の規定に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職務を退いた後も、同様とする。

(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。

(解嘱)

第7条 市長は、認定医が次に掲げる事項に該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 辞職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(報酬及び費用弁償)

第8条 認定医に対する報酬及び費用弁償については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)に定めるところによる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

京田辺市児童扶養手当障害認定医設置要綱

平成27年3月31日 告示第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第56号