○京田辺市立幼稚園園則

平成27年3月19日

教育委員会規則第2号

京田辺市立幼稚園規則(平成9年京田辺市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 京田辺市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営するものとする。

(保育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、3年以内とする。

(学年及び学期)

第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 災害又は感染症発生のため園長が幼稚園及び学級を閉鎖した期間

(8) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のある場合は、教育委員会又は園長は休業日を変更することができる。ただし、園長が休業日を変更する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(保育時間)

第6条 幼稚園の保育時間は、次のとおりとする。ただし、園児の心身の発達の程度その他園長が特別の事情があると認めるときは、変更することができる。

(1) 水曜日 午前8時45分から午前11時45分まで

(2) 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 午前8時45分から午後2時まで

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領及び教育委員会の示すところにより園長が編成する。

(職員組織)

第8条 幼稚園には、園長及び教頭のほか、学級毎に教諭1名を置く。

2 幼稚園には、前項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、必要に応じて園児の保育をつかさどる。

5 教諭は、園児の保育をつかさどる。

(利用定員)

第9条 幼稚園における子ども・子育て支援法第31条第1項の利用定員は、教育委員会が別に定める。

(預かり保育)

第10条 幼稚園において、預かり保育(教育課程に係る時間外に、幼稚園が実施する教育活動及び保育をいう。以下同じ。)を実施する。

2 預かり保育の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(保育料等)

第11条 幼稚園の保育料及び預かり保育利用料は、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年京田辺市条例第2号)に定めるところによる。

2 園児の保護者は、前項の保育料等のほか、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第13条第4項の規定により、教材費、給食費その他幼稚園の事業において必要とされる費用の実費を負担しなければならない。

(入園手続)

第12条 幼稚園に幼児を入園させたいと希望する保護者は、市立幼稚園入園願書(別記様式第1号)を園長を通じ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、市立幼稚園入園願書の審査その他必要な調査を行い、入園を決定し、幼稚園入園許可証(別記様式第2号)を保護者に交付するものとする。

3 市立幼稚園入園願書を提出した者と幼稚園に在園している年齢毎の園児数が年齢毎の利用定員を超える場合については、条例第6条第2項の規定により、抽選等、事前に保護者に明示した公正な方法により選考するものとする。

4 前項の規定による選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。

(休園及び退園手続)

第13条 保護者は、園児を休園し、又は退園させようとする場合は、休園届(別記様式第3号)又は退園届(別記様式第4号)を園長に提出しなければならない。

(出席の停止)

第14条 園長は、感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席の停止を指示することができる。

(修了の認定)

第15条 幼稚園で全課程を修了したと園長が認めた園児には、修了証書を授与するものとする。

(表彰)

第16条 園長は、他の模範と認めた園児を表彰することができる。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第17条 幼稚園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行うものとする。

2 幼稚園は、学校保健安全法及び条例第32条の規定により、市、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図るものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第18条 幼稚園は、園児に対する虐待を防止するため、職員に対する研修を定期的に行うとともに、関係機関との連携を図るものとする。

(施設の利用)

第19条 幼稚園施設の利用は、京田辺市立学校等施設使用規則(昭和28年京田辺市教育委員会規則第2号)の定めるところによる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日教委規則第3号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市立幼稚園園則

平成27年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)