○京田辺市議会基本条例施行規則
平成26年10月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市議会基本条例(平成26年京田辺市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査機関)
第2条 条例第9条第1項に規定する調査機関を構成する学識経験を有する者及び議員の選定並びに調査の方法は、議会運営委員会において協議し、決定するものとする。
2 調査機関の設置は、当該調査が終了したときまでとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。