○京田辺市議会基本条例

平成26年10月1日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会と議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 市民と議会の関係(第6条・第7条)

第4章 議会の機能の強化(第8条・第9条)

第5章 議会の運営及び委員会の活動(第10条―第15条)

第6章 議会と市長等との関係(第16条―第18条)

第7章 議員の政治倫理及び待遇等(第19条―第22条)

第8章 最高規範性と見直し手続(第23条・第24条)

附則

地方公共団体は、その自治の範囲が拡大し、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大している今日、市民の声を反映する場としての議会は大きな責任を負っている。

市民から選ばれた京田辺市長とともに、同じく市民から選ばれた議員による京田辺市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、二元代表制の下、京田辺市の代表機関を構成する。

議会は、市民を主役とする民主主義の原則に沿って、市長と相互の緊張ある関係を保ちながら、市の最高意思決定機関として、市民の信託に応える責務を有している。そして自由かっ達な議論をとおして、論点、争点を明らかにして監視及び評価の機能を充実するとともに、政策形成能力の向上を図っていかなければならない。

このため京田辺市議会は、市民との信頼関係を不可欠と考え、市民への積極的な情報の公開と市民の意見の把握に努め、これに基づき議員による合議制の意思決定機関として、さらに市民の意思を反映させ、もって市民福祉の向上と市政の発展に全力を尽くすため、ここに議会の最高規範としてこの条例を定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える責任ある活動により、未来に向けた京田辺のまちづくりを推進し、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の役割)

第2条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定機関であり、議決の責任を負う。

2 議会は、行政活動の監視及び評価並びに政策の立案を行う。

第2章 議会と議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。

(2) 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。

(3) 自由かっ達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

(4) 市民との交流及び意見交換に積極的に取り組み、市政への市民参加を促進すること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。

(1) 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由かっ達な討議を尊重すること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、一部の団体又は地域に偏ることなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、原則として会派を結成する。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する議員で構成し、政策の立案、決定等に関し、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加と市民との連携)

第6条 議会は、会議を原則公開とする。

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る情報の公開及び提供を行い、説明責任を果たさなければならない。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、請願者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議会報告会)

第7条 議会は、市民参加及び市民との連携を高める方策として、市民に対する議会報告会を開催し、議会審議の経過等を説明するとともに、市政全般にわたり、市民と自由に情報及び意見を交換するものとする。

第4章 議会の機能の強化

(議会の議決事項)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決事項は、議会が市政における重要な政策の決定に参画する観点と、市長の政策執行上の必要性を比較し、別に条例で定めることができる。

(調査機関の設置)

第9条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第5章 議会の運営及び委員会の活動

(定例会の回数及び会期)

第10条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等にあたり、議会の機能を十分発揮できる期間を確保し、決定する。

2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。

(議員間の自由討議)

第11条 議員は、議会が自由な議論を行う場であることを認識しなければならない。

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査において、議員相互の自由な討議により議論を尽くし、議会の意思を決定しなければならない。

3 議員は、議員相互の自由な討議により合意形成し、政策の立案、提言等を積極的に行うよう努めるのもとする。

(委員会の活動)

第12条 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審査を行わなければならない。

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明する場を設けることができる。

(議会広報の充実)

第13条 議会は、議事及び議案審査の結果等を、多様な媒体を用いて市民へ提供しなければならない。

2 議会は、議会の傍聴者への資料の提供等、市民の傍聴意欲を高める運営に努めるものとする。

(議員研修の充実)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

(議会事務局の充実強化)

第15条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務の機能の充実強化に努めるものとする。

第6章 議会と市長等との関係

(議員と市長等との関係)

第16条 議会審議における議員と市長及び行政機関の長(以下「市長等」という。)は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなくてはならない。

(1) 議員は、市政の課題に関する論点及び争点を明確にするため、本会議における一般質問を一問一答又は一括の方法により行うことができる。

(2) 議長又は委員会の委員長は、会議等における審議又は審査の充実を図るため、会議等の論点等を明確にする必要があると認めるときは、市長等に対し、議員の発言の趣旨について確認のため反問する機会を付与することができる。

(議会審議における論点の明確化)

第17条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点を明確にし、その水準を高めるために、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 提案の理由及び経緯

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 政策等の実施に係る財源措置

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、わかりやすく政策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。

(政策執行に対する議会の評価)

第18条 議会は、市長等が行う政策について、市民福祉向上の観点から不断に点検するとともに、その有効性、効率性等について評価しなければならない。

第7章 議員の政治倫理及び待遇等

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、市民の厳粛な信託に応えるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としての品位を保持しなければならない。

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。

(議員定数)

第20条 議員定数は、行財政改革の視点だけではなく、市民の代表である議会が、市民の意思を市政へ十分に反映することが可能となるように定めなければならない。

2 議員定数は、別に条例で定める。

(議員報酬)

第21条 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況、類似する他市の議員報酬等を勘案しつつ、議員の議員活動及び社会生活が保障されるものでなければならない。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

(政務活動費)

第22条 政務活動費は、政策の立案及び提案、市政に関する調査研究その他の活動に資するために交付するものとする。

2 議会は、政務活動費の使途について公開しなければならない。

3 政務活動費の交付については、別に条例で定める。

第8章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会における最高規範である。

2 議会及び議員は、この条例で定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任と義務を果たさなければならない。

(見直し手続)

第24条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市議会基本条例

平成26年10月1日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年10月1日 条例第28号