○京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第78号
京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年京田辺市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例(平成26年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び条例の例による。
(一般廃棄物の処理の申込み)
第3条 土地又は建物の占有者等(占有者がない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、本市が行う一般廃棄物の処理(ごみ等の定期の収集、運搬及び処分を除く。)を受けようとするときは、所定の方法により市長に申し込まなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物について、本市が行う一般廃棄物の処理を継続して受けようとする場合は、一般廃棄物処理申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の位置図
(2) 収集運搬に使用する車両の写真
(3) 申請者が前号に掲げる車両の所有権(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限)を有することを証する書類
(4) 事業系一般廃棄物減量計画書
(多量の一般廃棄物を生ずる事業者の基準)
第4条 条例第15条第2項の規定により市長が一般廃棄物の減量に関する計画の作成、一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる事業者は、概ね1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の廃棄物を排出する事業者とする。
(一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入基準)
第5条 条例第17条第1項の規定により別に定める受入れの基準は、一般廃棄物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 本市の区域外において生じた一般廃棄物
(2) 有害な物質を含む廃棄物
(3) 著しい悪臭を発生させる廃棄物
(4) 爆発又は引火のおそれがある廃棄物
(5) 可燃物で体積又は重量が著しく大きい廃棄物
(6) 不燃物で容易に飛散し、又は流出するおそれがある廃棄物
(7) その他本市が行う一般廃棄物の処分に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる廃棄物
(所定の集積所の台帳整備)
第5条の2 市長は、条例第18条第1項の所定の集積所の位置を記載した台帳を整備しなければならない。
2 前項の台帳の縦覧場所は、京田辺市環境衛生センター甘南備園とする。
(実施団体)
第5条の3 条例第18条第2項の規則で定める実施団体は、再生資源集団回収を行う団体のうち、京田辺市再生資源集団回収事業補助金交付要綱(平成4年京田辺市告示第60号)第4条第1項の規定による届出をしたものとする。
(実施団体等以外において収集又は運搬が禁止される再生利用が可能なもの)
第5条の4 条例第18条第2項の規則で定める再生利用が可能なものは、次に掲げるものとする。
(1) 缶類
(2) ビン類
(3) 新聞類その他の紙類
(4) 布類
(5) 金属類
(京田辺市ごみ減量化推進審議会)
第6条 条例第20条に規定する京田辺市ごみ減量化推進審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 事業者を代表する者
(5) その他市長が適当と認める者
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。
6 会長は、会議の議長となる。
7 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
8 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
10 審議会の庶務は、清掃衛生担当課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
2 粗大ごみの品目及び手数料は、別表第2のとおりとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第8条 条例第21条第3項に規定する手数料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 暴風、豪雨、地震等の自然災害により被害が生じた世帯 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者 4割
(3) その他 市長がその都度定める。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第9条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(新規・更新)申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 申請者が、個人である場合は住民票の写し、法人である場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書の写し
(3) 申請者が、個人である場合は履歴書、法人である場合は代表者及び役員全員の履歴書並びに従業員名簿
(4) 申請者が、個人である場合は申請者の所得が確認できる書類、法人である場合は前年の決算書の写し
(5) 法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
(6) 申請者に市税の滞納がないことを証する書類
(7) 取引を行う予定の事業所の一覧表
(8) 営業車両の写真
(9) 申請者が前号に掲げる営業車両の所有権(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限)を有することを証する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 施設の図面
(2) 申請者が前号に掲げる施設の所有権(申請者が所有権を有しない場合は、使用する権限)を有することを証する書類
(1) 営業所の見取図及び位置図
(2) 取引を行う予定の浄化槽設置者の一覧表
(3) 設備及び器材の一覧表及び写真
(4) 浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(一般廃棄物処理業等の許可基準)
第10条 法第7条第1項の規定により市長が行う一般廃棄物処理業の許可は、次に掲げる基準に適合している場合に行うものとする。
(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。
(2) 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員及び従業員の全て)が、法第25条から第34条までの罪を犯して刑に処せられその執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から起算して、1年以上経過していること。
(3) 申請者及び従業員が暴力団等の関係者でないこと。
(4) 申請者が実施する業務が生活環境の保全上支障がなく、かつ、適正に処理することが確実であること。
(5) 申請者が取り扱う一般廃棄物の種類が明確であること。
(6) 申請者が行う一般廃棄物の処分方法及び処分先が適正であること。
(7) 法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に適合していること。
(8) 法第7条第5項各号で定める要件に適合していること。
(9) 一般財団法人日本環境衛生センターが主催する一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習又は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物処理業許可申請講習会を修了していること。
(10) 走行中に一般廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれのない運搬車を保有していること。
(11) 運搬車の保管場所及び洗車設備を有すること。
(12) 本市の区域内において、申請者が事業者と一般廃棄物の収集運搬の委託契約を締結し、又は締結する予定であり、継続して一般廃棄物の収集又は運搬を行うことが確実であること。
(13) その他市長が必要と認める基準
(1) 法第7条第10項各号で定める要件に適合していること。
(2) 申請者が保有する処理施設の種類、数量及び設置場所が適正であり、かつ、処理能力が十分に備わっていること。
(3) 一般財団法人日本環境衛生センターが主催する廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した技術管理者を配置していること。
(1) 浄化槽法第36条各号で定める要件に適合していること。
(2) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)で定める技術上の基準に適合していること。
2 浄化槽法第35条第2項に規定する許可期限は、2年間とする。
3 市長は、第9条の規定による申請があった場合において、適当でないと認めるときは、その旨を記載した書面により申請者に通知するものとする。
(許可証の譲渡等の禁止)
第12条 許可業者は、前条の規定により交付を受けた許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第13条 許可業者は、許可証を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、許可証再交付申請書(別記様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(許可申請事項の変更の許可等)
第15条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(別記様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第9条に規定する書類のうち、市長が必要と認めるもの
(2) 一般廃棄物処理業許可証
2 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定による届出を行う者は、処理業許可申請事項変更届出書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(許可を受けた業務の廃止又は休止)
第16条 許可業者は、その自ら行う業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業等廃止・休止届(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第17条 市長は、許可業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとする。
(1) 法第7条の4第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法第7条の3各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 浄化槽法第41条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 第10条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(5) 法令、条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(6) 一般廃棄物処理計画の変更等の事由により、許可を取り消す必要が生じたとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(許可証の返還)
第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に許可証を返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(4) 業務を廃止し、又は休止するとき。
(一般廃棄物処理実績報告書の提出)
第19条 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に関する前年度の実績を一般廃棄物処理実績報告書(一般廃棄物収集運搬業)(別記様式第15号)により、翌年の4月末日までに市長に報告しなければならない。
2 一般廃棄物処分業許可業者は、一般廃棄物の処分に関する前年度の実績を一般廃棄物処理実績報告書(一般廃棄物処分業)(別記様式第16号)により、翌年の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第20条を第21条とする改正規定、第19条の改正規定及び同条を第20条とする改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、別記様式第15号の改正規定及び同様式を別記様式第17号とする改正規定並びに別記様式第14号の次に2様式を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
種別 | 区別 | 取扱区分 | 徴収方法等 | ||
ごみ等 | 家庭系一般廃棄物 | 粗大ごみ以外 | 市の指定する処理施設への搬入 | 手数料は、搬入の都度に徴収する。 | |
粗大ごみ | 市が行う指定場所への収集及び市の指定する処理施設への搬入 | 手数料は、収集又は搬入の都度、粗大ごみ処理券により徴収する。 | |||
事業系一般廃棄物 | 市の指定する処理施設への搬入 | 手数料は、搬入の都度又は処分した日の属する月の翌月に徴収する。 | |||
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 | 市が行う指定場所への収集 | 手数料は、収集の都度に徴収する。 | |||
市の指定する処理施設への搬入 | 手数料は、搬入の都度に徴収する。 | ||||
し尿及び汚泥 | 一般家庭のし尿 | 市が行う収集 | 手数料は、収集の都度、し尿くみ取り券により徴収する。 | ||
一般家庭以外のし尿 | 市が行う収集 | ||||
動物の死体 | 占有者等が排出する犬、猫等の死体 | 市が行う指定場所への収集 | 手数料は、収集の都度に徴収する。 | ||
市の指定する処理施設への搬入 | 手数料は、搬入の都度に徴収する。 |
別表第2(第7条関係)
品目 | 手数料 | |
アコーディオンカーテン | 400円 | |
編機 | 400円 | |
網戸 | 400円 | |
アンテナ | 400円 | |
囲碁盤 将棋盤 | 800円 | |
衣装ケース | 400円 | |
いす | 400円 | |
一輪車 | 400円 | |
ウォーキングマシン ランニングマシン | 1,200円 | |
ウォーターサーバー(フロン類を使用していないものに限る。) | 1,200円 | |
エクササイズバイク | 1,200円 | |
エレクトーン オルガン | 2,400円 | |
オイルヒーター | 800円 | |
オーブンレンジ | 800円 | |
ガスコンロ IHコンロ | 400円 | |
ガスレンジ | 800円 | |
カラーボックス | 400円 | |
キックスケーター(エンジン又は電動機付きのものに限る。) | 400円 | |
草刈り機 | 400円 | |
車いす | 400円 | |
健康器具 | 400円 | |
剣道用具一式 | 400円 | |
こうじ蓋 | 400円 | |
子ども用遊具(すべり台、ブランコ、竹馬等) | 400円 | |
ゴルフクラブ | 400円 | |
ゴルフバック | 400円 | |
三輪車 | 400円 | |
敷物類(カーペット、じゅうたん、ござ等) | 3畳以下 | 400円 |
3畳より大きいもの | 800円 | |
自転車 | 子ども用 | 400円 |
大人用 | 800円 | |
電動 | 1,200円 | |
芝刈り機(手押し式のものに限る。) | 400円 | |
シュレッダー(家庭用のものに限る。) | 400円 | |
障子 | 400円 | |
食器洗い機 食器洗い乾燥機 | 400円 | |
シルバーカー 手押し車 | 400円 | |
スーツケース(長辺が50cmまでのものを除く。) | 400円 | |
スキー板(ストック込み) | 400円 | |
すだれ よしず(長辺が50cmまでのものを除く。) | 400円 | |
ストーブ ファンヒーター | 400円 | |
スノーボード | 400円 | |
スロット台 | 1,600円 | |
扇風機 | 400円 | |
掃除機 | 400円 | |
ソファー | 1人掛け | 400円 |
2人掛け | 800円 | |
3人掛け以上のもの | 1,200円 | |
畳(システム畳を除く。) | 1,200円 | |
畳(システム畳) | 400円 | |
卓球台(家庭用) | 1,600円 | |
チャイルドシート | 400円 | |
電子ピアノ | 2,400円 | |
電子レンジ | 800円 | |
テント | 400円 | |
パチンコ台 | 1,600円 | |
ふすま | 400円 | |
布団 毛布 | 400円 | |
布団干し台 物干し台 | 400円 | |
ブラインド | 400円 | |
風呂蓋 | 400円 | |
ベッド(枠のみ) | 400円 | |
ベビーカー | 400円 | |
マッサージチェア | 2,400円 | |
マットレス | スプリングなし | 400円 |
スプリングあり(シングル) | 1,600円 | |
スプリングあり(セミダブル) | 2,000円 | |
スプリングあり(ダブル以上) | 2,400円 | |
松葉づえ | 400円 | |
窓 | 400円 | |
マージャン台 | 2,000円 | |
ミシン(卓上型) | 400円 | |
餅つき器 | 400円 | |
物置(家庭用組立式で分解したものに限る。) | 長辺が50cmから1mまでのもの | 1,200円 |
長辺が1mから2mまでのもの | 2,400円 | |
物干しざお | 400円 | |
ラティス | 400円 | |
冷風機 冷風扇 | 400円 | |
その他 | 長辺が50cmから1mまでのもの | 400円 |
長辺が1mから2mまでのもの | 800円 | |
長辺が2m以上のもの | 1,200円 |
備考
1 この表に定める手数料は、1点当たりの金額とする。
2 次の各号に掲げる品目は、当該各号に定める個数までを1点として取り扱うものとする。
(1) 衣装ケース 3個
(2) カラーボックス(分解したものに限る。) 3個
(3) こうじ蓋 5個
(4) ゴルフクラブ 14本
(5) 畳(システム畳) 3枚
(6) 布団及び毛布 合わせて3枚
(7) 松葉づえ 2本
(8) 物干しざお 3本
3 1点当たり100キログラムを超える品目の取扱いは、市長がその都度定める。