○京田辺市普賢寺地域活性化補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市普賢寺地域の農産物の生産、耕作放棄地の解消及び農地の保全等を支援し、もって当該地域の活性化を図るため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市普賢寺地域活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、京田辺市普賢寺地域に住所又は土地を有する団体及び個人並びに市長が特に必要と認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が京田辺市普賢寺地域の活性化のために実施する別表に掲げる事業とする。ただし、国、京都府又は市が交付する他の補助金等の交付を受けて実施する事業は、対象外とする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において、別表の基準により交付する。
3 前項の規定により算出された補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市普賢寺地域活性化補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第4条 団体等は、補助金の交付決定を受けた後において、事業計画に変更が生じた場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。
(事業の完了)
第5条 団体等は、事業が完了したときは、速やかに京田辺市普賢寺地域活性化補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による報告に不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講じるよう指導するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 団体等は、補助金の額の確定後、京田辺市普賢寺地域活性化補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(書類等の整備)
第8条 団体等は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から5年間は整理保存しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第10条 団体等が、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第90号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第238号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
京田辺市普賢寺地域活性化補助金の交付対象事業及び交付基準
交付対象事業 | 補助金交付基準 | |
補助対象経費 | 補助率及び限度額 | |
研修事業 | 農業分野における人材の資質向上を目的とした研修、講座等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。ただし、講師代については、当該経費を限度とする。 |
地域環境改善事業 | 普賢寺地域の農業環境改善に要する次に掲げる経費 (1) 広報費(チラシ・ポスター制作費) (2) 保険代 (3) 茶葉購入費(地元産) (4) 消耗品購入費(軍手、マスク等) (5) 自動車借上料 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。 |
共同利用資材等整備事業 | 共同利用資材、システム等の整備又は購入に要する経費で、農家組合又は規約が整備され、組織が明確な団体が申請したもの | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。 |
被害農地等復旧事業 | 自然現象による被害を受けた農地又は農業用施設の復旧に用いる材料調達に要する経費。ただし、適切な維持管理が行われている実態があるものに限る。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、4万円を限度とする。ただし、補助金の交付は、農地1枚又は農業用施設1箇所に対し、同一年度内において、1回を限度とする。この場合において、農地1筆を1枚とみなし、複数筆の農地を1枚として利用している場合は、1枚とみなす。 |
農業技術保存事業 | 地域における農業技術等の保存伝承に要する経費 | 補助対象経費を限度とする。 |
新規作物及び新栽培技術導入実証事業 | 新規作物の導入及び新栽培技術の導入の実証に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。 同一の作物又は栽培技術の導入については栽培開始から3年以内とする。 |
農産加工品開発事業 | 普賢寺産農産物を活用し、新たな商品開発、加工等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。 同一の事業ついては着手から3年以内とする。 |
特認事業 | 市長が必要と認めた事業に要する経費 | 市長が必要と認める額 |