○京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、野生動物による農作物被害を防止しようとする者が被害防止対策に係る取組に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防護柵等 野生動物の侵入を防止するための防護柵又は電気柵をいう。

(2) 防護柵 ワイヤーメッシュ、金網柵、トタン等をいう。

(3) 電気柵 農地の周囲に柵線を張り、電流でショックを与えるものをいう。

(4) 有害鳥獣捕獲班員 農作物被害防止の目的で野生動物を捕獲するために編成された班に属する者をいう。

(交付対象者)

第3条 別表に規定する防護柵等設置支援事業に係る補助金の交付対象者は、設置しようとする防護柵等が次の各号の全ての要件に該当するものとする。

(1) 市内に農地を所有し又は耕作しており、かつ、農地基本台帳に掲載されている者が、自らの使用に供するために京田辺市内に設置すること。

(2) 農作物を野生鳥獣から保護するために設置し、適切に管理できること。

(3) 地権者や周囲の耕作者等の理解を受け、耕作及び周辺の環境等へ悪影響を与えない構造であること。

(4) 設置場所が、中山間地域等直接支払交付金の協定農用地以外の農地であること。

2 別表に規定する鳥獣被害対策人材確保育成事業に係る補助金の交付対象者は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする年度(以下「交付申請年度」という。)において、狩猟免許を取得し、又は更新していること。

(2) 交付申請年度において、狩猟者登録を行っていること。

(3) 綴喜猟友会京田辺支部に入会し、京田辺市有害鳥獣捕獲班員として3年以上有害鳥獣捕獲業務を遂行することを確約すること。

3 前項の規定にかかわらず、交付申請年度が狩猟免許を取得し、又は更新する年度でない場合における交付対象者は、同項第2号及び第3号の要件を満たすものとする。

(補助金の額)

第4条 この告示に定める補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付し、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請及び変更交付決定)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定により提出した申請内容について、次の各号のいずれかに規定する範囲を超えて変更しようとするときは、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 事業費総額の2割以内の増減

(2) 事業量の2割以内の変更

2 市長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(事業の完了)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前条の規定による報告に、不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講じるよう交付決定者に指導するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 交付決定者は、補助金の額の確定後、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び指導)

第10条 市長は、交付決定者に対して、事業の実施状況に関して調査し、又は指導することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第235号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受理した申請について適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条関係)

京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金の交付基準

補助事業

補助金の交付対象となる経費

補助率又は補助額

補助限度額

防護柵等設置支援事業

防護柵等の新設、修繕及び増設に係る材料に要する経費(他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。)

受益者が2戸以上の場合であって、新設の場合は補助対象経費の1/2以内、修繕及び増設の場合は補助対象経費の3/10以内

新設の場合は25万円。修繕及び増設の場合は6万円

受益者が1戸の場合であって、新設の場合は補助対象経費の3/10以内、修繕及び増設の場合は補助対象経費の2/10以内

新設の場合は25万円。修繕及び増設の場合は2万円

鳥獣被害対策人材確保育成事業

野生動物による農作物被害防止対策に係る狩猟免許取得及び更新並びに狩猟者登録に係る経費

(1)狩猟免許新規取得費用

(2)狩猟免許更新費用

(3)狩猟者登録費用(銃猟)

(4)狩猟者登録費用(わな猟)

(1)1件当たり 1万1,000円

(2)1件当たり 3,500円

(3)1件当たり 1万9,000円

(4)1件当たり 1万1,000円

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京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第103号

(令和8年4月1日施行)