○京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、野生動物による農作物被害を防止するため、農業者等が取り組む被害防止対策に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者等 市内に農地を所有し、又は耕作している者(農地基本台帳に掲載されている者)をいう。
(2) 防護柵等 野生動物の侵入を防止するための防護柵又は電気柵をいう。
(3) 防護柵 ワイヤーメッシュ、金網柵、トタン等をいう。
(4) 電気柵 農地の周囲に柵線を張り、電流でショックを与えるものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、設置しようとする防護柵等が次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 農業者等が、自らの使用に供するために京田辺市内に設置すること。
(2) 農作物を野生鳥獣から保護するために設置し、適切に管理できること。
(3) 地権者や周囲の耕作者等の理解を受け、耕作及び周辺の環境等へ悪影響を与えない構造であること。
(4) 設置場所が、中山間地域等直接支払交付金の協定農用地以外の農地であること。
(補助金の額)
第4条 この告示に定める補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付し、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 農業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業費総額の2割以内の増減
(2) 事業量の2割以内の変更
(事業の完了)
第7条 農業者等は、事業が完了したときは、速やかに京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による報告に、不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講じるよう指導するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 農業者等は、補助金の額の確定後、京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(調査及び指導)
第10条 市長は、補助金を交付した農業者等に対して、事業の実施状況に関して調査し、又は指導することができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた農業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第235号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
京田辺市野生鳥獣被害総合対策事業補助金の交付基準
補助事業 | 補助金の交付対象となる経費 | 補助率 | 補助限度額 |
防護柵等設置支援事業 | 防護柵等の新設、修繕及び増設に係る材料に要する経費(他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等額を差し引くものとする。) | 受益者が2戸以上の場合であって、新設の場合は補助対象経費の1/2以内、修繕及び増設の場合は補助対象経費の3/10以内 | 新設の場合は250千円。修繕及び増設の場合は60千円 |
受益者が1戸の場合であって、新設の場合は補助対象経費の3/10以内、修繕及び増設の場合は補助対象経費の2/10以内 | 新設の場合は250千円。修繕及び増設の場合は20千円 |