○京田辺市要保護児童対策地域協議会規則

平成26年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「要保護児童等」とは、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、同法第31条第4項に規定する延長者及び同法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。)若しくは要支援児童(同法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)をいう。

(委員の構成)

第3条 委員は、別に定める児童福祉関係、医療関係、教育関係、警察・司法関係その他児童の保護に関係する業務に従事する機関等を代表する者により構成する。

(座長及び副座長)

第4条 協議会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 活動方針の策定等協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 協議会は、座長が招集する。ただし、座長及び副座長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

3 座長は、会議の議長となる。

4 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

5 協議会は、委員の協議により公開しないことができる。

(実務者会議)

第6条 協議会に実務者会議を置き、実際に活動する実務者を委員として組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握及び調整に関する事項

(2) 定例的な情報交換及び次条に規定する個別ケース検討会議で問題になった点の更なる把握に関する事項

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動等に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針案の策定及び協議会への報告に関する事項

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 実務者会議は、公開しない。

4 第4条並びに前条第2項本文及び第3項の規定は、実務者会議において準用する。

(個別ケース検討会議)

第7条 協議会に個別ケース検討会議を置き、個別の要保護児童等に直接関わりを有している関係機関の担当者及び実務者会議の委員により組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童等の主担当機関と担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童等に係る援助計画の検討に関する事項

(6) その他個別の要保護児童等の援助に関して必要な事項

3 個別ケース検討会議は、公開しない。

(会議への参加)

第8条 協議会、実務者会議及び個別ケース検討会議は、必要があると認めるときは、第3条に規定する機関等以外の関係機関等に協力を求め、会議に参加させることができる。

(要保護児童対策調整機関の指定等)

第9条 児童福祉法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、京田辺市児童福祉担当課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等に関すること。

(3) その他協議会の円滑な運営に関して必要な業務

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市要保護児童対策地域協議会規則

平成26年3月28日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)