○京田辺市農業振興協議会規則
平成26年3月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市農業振興協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員
(2) 市農業委員会委員
(3) 京都やましろ農業協同組合役員
(4) 知識経験を有する者
(5) その他市長が必要と認める農業関係機関、団体の役員等
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、解嘱するものとする。
(会長及び職務代理)
第3条 協議会に会長及び職務代理を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 職務代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び職務代理が在任しないときの協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、農政担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。