○京田辺市農業振興協議会規則

平成26年3月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市農業振興協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員

(2) 市農業委員会委員

(3) 京都やましろ農業協同組合役員

(4) 知識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める農業関係機関、団体の役員等

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、解嘱するものとする。

(会長及び職務代理)

第3条 協議会に会長及び職務代理を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 職務代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び職務代理が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、農政担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市農業振興協議会規則

平成26年3月28日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第24号