○京田辺市公共事業再評価審査委員会規則
平成26年3月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募により選出された市民
(4) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(議事録の作成)
第5条 委員会の議事録は、議事の概要を記したものとする。
2 議事録は、委員長及び委員長の指名した委員1人の署名をもって確定する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、公共事業再評価審査事務担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。