○京田辺市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年3月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 介護保険の被保険者及び介護保険の利用者

(4) 学識経験のある者

(5) ケアマネジャーの代表

(6) その他市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第3条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの運営協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市地域包括支援センター運営協議会規則

平成26年3月28日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成26年3月28日 規則第36号
令和2年3月30日 規則第21号