○京田辺市地域公共交通会議規則
平成26年3月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者
(2) 住民又は利用者を代表する者
(3) 国土交通省近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する職員
(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者
(5) 京都府田辺警察署職員
(6) 京都府職員
(7) 市職員
(8) その他市長が適当と認める者
(会長)
第3条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 交通会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないときの交通会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 交通会議の庶務は、公共交通担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。