○京田辺市行政改革推進委員会規則

平成26年3月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員は、市政について優れた識見を有する者で構成する。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、行政改革担当課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市行政改革推進委員会規則

平成26年3月28日 規則第29号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月28日 規則第29号