○京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則

平成26年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者から構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部副部長

(3) 健康福祉政策推進室長

(4) 社会福祉課長

(5) 障がい福祉課長

(6) 子育て支援課長

(7) 高齢者支援課長

(8) 健康推進課長

(9) 輝くこども未来室長

(10) 本市を所管する保健所の職員

(11) 学識経験のある者

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、健康福祉部副部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、審査会に出席する委員を第2条第1項に掲げる委員から指名する。

3 審査会は、前項で会長が指名した委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の関係する法人に関する議事については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

7 会長は、必要があると認めたときは、次に掲げる審査について、審査会の会議に代えて議事内容を書面で委員に報告し、これによる審査を行うことができる。

(1) 既存事業主体の施設整備補助事業を伴わない法人設立に係る審査

(2) 既設法人の施設修繕等軽微な施設整備事業に係る審査

(審査要領)

第5条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知等により行うものとする。

(資料の作成)

第6条 審査会に係る検討資料等は、健康福祉政策推進室及び施設所管課が作成する。

(審査会の非公開)

第7条 審査会の会議及び資料は、非公開とする。

(幹事会)

第8条 審査会の円滑な運営を図るために、審査会に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、別表に掲げる室及び課のうち、審査会での審査に関係する室及び課の職員をもって充てる。

3 幹事会の座長は、健康福祉政策推進室長をもって充てる。

4 幹事会は、座長が必要と認めたときに開催する。

(幹事会の業務)

第9条 幹事会は、審査会に付すべき事案について、調査し、資料の収集、分析及び整理を行う。

(庶務)

第10条 審査会及び幹事会の庶務は、健康福祉政策推進室が行う。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

室・課名

担当

健康福祉政策推進室

室長

社会福祉課

地域福祉担当

障がい福祉課

障害者福祉担当

子育て支援課

子育て支援担当

高齢者支援課

高齢者担当

健康推進課

健康推進担当

輝くこども未来室

認定こども園、幼稚園及び保育所担当

京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則

平成26年3月28日 規則第20号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第21号
令和3年4月30日 規則第32号
令和3年6月23日 規則第34号