○京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則
平成26年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者から構成し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部副部長
(3) 健康福祉政策推進室長
(4) 社会福祉課長
(5) 障がい福祉課長
(6) 子育て支援課長
(7) 高齢者支援課長
(8) 健康推進課長
(9) 輝くこども未来室長
(10) 本市を所管する保健所の職員
(11) 学識経験のある者
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、健康福祉部副部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、審査会に出席する委員を第2条第1項に掲げる委員から指名する。
3 審査会は、前項で会長が指名した委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の関係する法人に関する議事については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 会長は、必要があると認めたときは、次に掲げる審査について、審査会の会議に代えて議事内容を書面で委員に報告し、これによる審査を行うことができる。
(1) 既存事業主体の施設整備補助事業を伴わない法人設立に係る審査
(2) 既設法人の施設修繕等軽微な施設整備事業に係る審査
(審査要領)
第5条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知等により行うものとする。
(資料の作成)
第6条 審査会に係る検討資料等は、健康福祉政策推進室及び施設所管課が作成する。
(審査会の非公開)
第7条 審査会の会議及び資料は、非公開とする。
(幹事会)
第8条 審査会の円滑な運営を図るために、審査会に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、別表に掲げる室及び課のうち、審査会での審査に関係する室及び課の職員をもって充てる。
3 幹事会の座長は、健康福祉政策推進室長をもって充てる。
4 幹事会は、座長が必要と認めたときに開催する。
(幹事会の業務)
第9条 幹事会は、審査会に付すべき事案について、調査し、資料の収集、分析及び整理を行う。
(庶務)
第10条 審査会及び幹事会の庶務は、健康福祉政策推進室が行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
室・課名 | 担当 |
健康福祉政策推進室 | 室長 |
社会福祉課 | 地域福祉担当 |
障がい福祉課 | 障害者福祉担当 |
子育て支援課 | 子育て支援担当 |
高齢者支援課 | 高齢者担当 |
健康推進課 | 健康推進担当 |
輝くこども未来室 | 認定こども園、幼稚園及び保育所担当 |