○京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会規則
平成26年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市社会福祉法人設立認可及び施設整備審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者から構成し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部副部長
(3) 健康福祉政策推進室長
(4) こども未来政策推進室長
(5) 社会福祉課長
(6) 障がい福祉課長
(7) 高齢者支援課長
(8) 介護保険課長
(9) 健康推進課長
(10) 子育て支援課長
(11) 保育幼稚園課長
(12) 本市を所管する保健所の職員
(13) 学識経験のある者
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は、健康福祉部長をもって充て、副会長は、健康福祉部副部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、審査会に出席する委員を第2条第1項に掲げる委員から指名する。
3 審査会は、前項で会長が指名した委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族の関係する法人に関する議事については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 会長は、必要があると認めたときは、次に掲げる審査について、審査会の会議に代えて議事内容を書面で委員に報告し、これによる審査を行うことができる。
(1) 既存事業主体の施設整備補助事業を伴わない法人設立に係る審査
(2) 既設法人の施設修繕等軽微な施設整備事業に係る審査
(審査要領)
第5条 審査会における審査については、法令、厚生労働省関係通知等により行うものとする。
(資料の作成)
第6条 審査会に係る検討資料等は、健康福祉政策推進室及び施設所管課が作成する。
(審査会の非公開)
第7条 審査会の会議及び資料は、非公開とする。
(幹事会)
第8条 審査会の円滑な運営を図るために、審査会に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、別表に掲げる室及び課のうち、審査会での審査に関係する室及び課の職員をもって充てる。
3 幹事会の座長は、健康福祉政策推進室長をもって充てる。
4 幹事会は、座長が必要と認めたときに開催する。
(幹事会の業務)
第9条 幹事会は、審査会に付すべき事案について、調査し、資料の収集、分析及び整理を行う。
(庶務)
第10条 審査会及び幹事会の庶務は、健康福祉政策推進室が行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
室・課名 | 担当 |
健康福祉政策推進室 | 室長 |
社会福祉課 | 地域福祉担当 |
障がい福祉課 | 障害者福祉担当 |
高齢者支援課 | 高齢者担当 |
介護保険課 | 介護保険担当 |
健康推進課 | 健康推進担当 |
子育て支援課 | 子育て支援担当 |
保育幼稚園課 | 認定こども園、幼稚園及び保育所担当 |