○京田辺市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成25年12月3日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)に基づき、社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の運営の円滑化に資し、もって地域福祉の向上を図るため、事務事業の実施に必要な経費について補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となるものは、次に掲げる事務事業に係る経費とする。
(1) 協議会運営に要する人件費(京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)に定める範囲内の額)
(2) 地域ふれあい福祉推進事業に要する経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
(交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市社会福祉協議会補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、協議会に対し、概算払により補助金を交付するものとする。
(事業の中止又は変更等)
第7条 協議会は、既に申請した事業を中止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ京田辺市社会福祉協議会補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 協議会は、補助金の交付があった年度が終了したとき又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事実があったときから30日以内に京田辺市社会福祉協議会補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(精算)
第10条 協議会は、前条に規定する確定通知書を受け、補助金の確定額と交付額とに差異が生じた場合は、精算するものとする。
(帳簿類の保存)
第11条 協議会は、当該補助金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第218号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。