○京田辺市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成25年8月9日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の区域内にある鉄道駅を利用する高齢者、障害者等の移動に係る身体の負担を軽減し、その移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資するため、鉄道駅のバリアフリー化設備整備事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「バリアフリー化設備」とは、高齢者、障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で鉄道駅を利用することができるようにするために設置される別表第1に定める設備をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者又は鉄道駅の改良整備、保有を業務とする者で、本市において鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が本市に所在する鉄道駅において行うバリアフリー化設備を整備する事業で、かつ、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号)、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道駅総合改善事業費補助取扱要領(平成15年10月1日機構規程第126号)に基づく補助事業の採択を受けた事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、バリアフリー化設備整備及びそれに付随する事業として市長が必要と認めるときは、当該事業を補助対象事業とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及び範囲は、別表第2のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1を乗じて得た額以内で、市長が定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書)(別記様式第2号)
(2) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書)(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第4号)
(4) 補助対象工事費見積書の写し
(5) 工事関係図面及び仕様書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助対象事業の目的及び内容によって必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
2 市長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
(取得財産等の管理)
第12条 補助事業者は、補助対象事業によって取得した財産について、善良な管理者の注意をもってその管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月9日から施行する。
附則(平成28年11月25日告示第182号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日告示第119号)
この告示は、平成29年9月25日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第31号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日告示第131号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
区分 | 設備項目 |
乗車券の購入の円滑化 | 点字運賃表、情報提供表示器 |
旅客移動の円滑化 | 誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器 ただし、エスカレーター及び階段昇降機については、駅の構造上エレベーターを設置し難い場合に限り補助対象とする。 |
旅客乗降場の改良 | 転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック |
附帯設備の整備 | 障害者対応型トイレ、待合施設 |
備考 この表の設備のうち、次に掲げる基準が定められている場合には、その基準に適合し、又はその基準と同等以上の効果を満たすものとする。
(1) 京都府福祉のまちづくり条例(平成7年京都府条例第8号)に定める整備基準
(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準
別表第2(第5条関係)
補助対象経費の区分及び範囲
区分 | 範囲 |
補助対象施設購入費 | 別表第1に掲げる設備購入費 |
補助対象施設工事費 | 建物(外構)工事費(基礎工事、ピット新設工事、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事等) |
電気設備工事費 | |
関連附帯工事費 | |
補償費 | 工事の施工によって損失を受ける者に対する補償に要する経費及び補助事業者が補償金に代えて直接施工する補償工事に要する費用 |
事務費(補助対象施設の整備に直接要する経費に限る。) | 設計・管理費のうち市長が適当と認めた経費 |