○京田辺市火災予防規程

平成25年9月5日

告示第133号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 予防

第1節 査察等(第2条―第11条)

第2節 防火管理に関する講習(第12条)

第3節 事業所防火等(第13条―第27条)

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等(第28条―第30条)

第5節 火災予防の啓発等(第31条―第33条)

第3章 建築

第1節 同意等(第34条―第39条)

第2節 建築物の防火指導等(第40条)

第3節 防炎(第41条・第42条)

第4節 都市防災(第43条)

第4章 消防用設備等

第1節 設置計画書等(第44条―第50条)

第2節 検査及び点検(第51条―第56条)

第5章 危険物及び高圧ガス

第1節 少量危険物等(第57条―第59条)

第2節 高圧ガス(第60条―第63条)

第6章 雑則(第64条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、火災予防に関する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 予防

第1節 査察等

(査察の実施)

第2条 消防長又は消防署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は法第16条の5の規定に基づき、防火対象物等(別表第1に掲げる防火対象物及びその他の関係のある場所をいう。以下同じ。)への立入検査及び火災予防上必要な検査等(以下「査察」という。)を実施するものとする。

(査察の実施区分)

第3条 査察の実施区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別査察 消防長又は消防署長が火災予防上必要であると認める防火対象物等に、消防長又は消防署長が指名する者が実施する査察をいう。

(2) 定期査察 次条に規定する査察計画に基づき実施する査察をいう。

(3) 随時査察 次のからまでのいずれかの場合に火災予防上必要に応じて実施する査察をいう。

 申請又は届出に基づく検査等の実施時

 長期にわたる工事等の期間中

 防火対象物等から査察の要請を受けたとき。

 他の行政機関から合同して査察の要請を受けたとき。

 社会的影響の大きい火災等が発生したとき。

 消防法令違反又は火災予防上の不備事項等に関する情報を入手したとき。

 その他消防長、消防署長又は査察を担当する消防職員(以下「査察員」という。)が火災予防上必要と認めたとき。

(査察の計画及び管理)

第4条 消防長又は消防署長は、火災の発生状況及び社会情勢等を踏まえ、年度ごとの査察の重点目標、回数、実施方法その他必要な事項について計画を作成し、当該計画に基づき査察を実施するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の査察計画に基づき査察の進行状況を管理するものとする。

(査察の実施方法)

第5条 査察員は、査察に際して法第2条第4項に規定する関係者(以下「関係者」という。)、統括防火管理者若しくは防火管理者又は防火管理業務を担当する者を立ち会わせ、これらの者に対し、火災予防上必要な指示及び指導を行うとともに、これを記録するよう指導するものとする。

2 査察員は、法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物(以下「法8条適用対象物」という。)に対する査察に際して、消防計画に基づき、当該防火対象物の防火管理業務を実施している状況の記録を提示させ、これを確認するとともに、必要に応じ、防火管理業務を適正に行うよう指示又は指導するものとする。

(査察結果の報告)

第6条 査察員は、査察の結果を記録し、消防長又は消防署長に報告するものとする。

(査察結果の通知)

第7条 消防長又は消防署長は、査察の結果、防火対象物等に消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められたときは、京田辺市火災予防違反処理規程(平成16年京田辺市告示第131号。以下「違反処理規程」という。)第11条の規定に基づき、当該防火対象物等の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)又は関係者に通知するものとする。

(違反の処理)

第8条 消防長又は消防署長は、消防法令違反が是正されない場合において、火災予防上必要があると認めるときは、違反処理規程に基づき処理するものとする。

(改善の指導)

第9条 消防長又は消防署長は、第7条の規定により通知を行ったときは、管理権原者又は関係者に違反の改修結果及び改修計画について、違反処理規程第11条の規定により報告するよう指導するとともに、指摘した事項を是正したときは、速やかに通報するように指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により管理権原者又は関係者から通報を受けたときは、その状況を確認するものとする。

(防火の訪問)

第10条 消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、防火対象物等に対し防火の訪問を実施するものとする。

(1) 火災警報又は火災注意報が発令されているとき。

(2) 火災が多発しているとき。

(3) 火災予防運動その他各種の防火のための行事を実施しているとき。

(4) その他必要があるとき。

(防火対象物の査察簿)

第11条 消防長又は消防署長は、防火対象物ごとに台帳及びその他必要な資料を編冊して査察簿を作成し、常に適正な内容となるよう管理するものとする。

第2節 防火管理に関する講習

(防火管理者資格取得講習会)

第12条 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する防火管理に関する講習(以下「防火管理者資格取得講習会」という。)を実施しようとするときは、その日時、場所、受講手続その他講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

2 消防長は、防火管理者資格取得講習会を実施したときは、その課程を修了した者の受講記録を作成し、管理するものとする。

3 消防長は、その課程を修了した者に対して、修了証(別記様式第2号)を交付するものとする。

第3節 事業所防火等

(防火管理体制等の充実)

第13条 消防長又は消防署長は、管内の防火対象物に対して防火管理体制の充実及び自衛消防隊の活動技術向上を図るよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、火災予防上必要があると認めたときは、防火対象物の関係者、統括防火管理者、防火管理者、防火責任者、火元責任者その他の従業者をもって防火委員会を組織し、防火に関する計画立案及び必要な事項を処理するよう指導するものとする。

(防火管理者等の資格を証する書面)

第14条 消防長又は消防署長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、防火・防災管理者選任(解任)届出書に別表第2の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を防火管理者の資格を証する書面として、規則第3条の2第2項の規定により添付させるよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、規則第4条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書に別表第2の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括防火管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2第2項の規定により添付させるよう指導するものとする。

(防火管理者等の変更等の指導)

第15条 消防長又は消防署長は、防火管理者又は統括防火管理者がその職務を遂行できないと認めたときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、防火管理者又は統括防火管理者の変更その他必要な措置をとるよう指導するものとする。

(防火管理担当者の選任)

第16条 消防長又は消防署長は、令別表第1に掲げる防火対象物(法8条適用対象物を除く。)の管理権原者に対し、火災予防上必要があると認めたときは防火管理業務を担当する者(以下「防火管理担当者」という。)を選任し、防火管理について必要な業務を行わせるよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、防火管理担当者を選任するに当たっては、防火管理者の資格を有する者を充てるよう指導するものとする。

(防火責任者の選任)

第17条 消防長又は消防署長は、市規則第6条に規定する防火責任者の選任に当たっては、努めて防火管理者の資格を有する者を次に掲げる基準により充てるよう指導するものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(15)項まで及び(17)項に掲げる防火対象物にあっては、主要な棟若しくは階又は必要な区分ごと。

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物にあっては、用途、棟若しくは階又は必要な区分ごと。

2 消防長又は消防署長は、前項の防火責任者が置かれたときは、当該防火責任者が担当する場所の出入口等の見やすい箇所に防火責任者表示板(別記様式第3号)を掲示するよう指導するものとする。

(防火管理者研修会)

第18条 消防長又は消防署長は、火災予防上必要があると認めたときは、管内の防火対象物の防火管理者その他防火管理業務を担当する者に対し、防火管理者研修会を実施するものとする。

(無人となる防火対象物の指導)

第19条 消防長又は消防署長は、防火対象物のうち、公開時間又は就業時間外に無人となるものについて、その実態を把握するとともに、当該防火対象物の関係者に対して火災の予防及び火災の早期発見通報等に必要な体制の確保を図るよう指導するものとする。

(消防計画等の変更の届出)

第20条 消防長又は消防署長は、法第8条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する消防計画に係る事項に変更があった場合で、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、変更後の消防計画を速やかに届け出るよう指導するものとする。

(1) 管理権原者、防火管理者等に変更があったとき。

(2) 自衛消防隊の長の変更等自衛消防隊の編成に主要な変更があったとき。

(3) 用途の変更、増築、改築又は模様替等による消防用設備等の点検及び整備並びに避難施設の維持管理に関する変更があったとき。

(4) 通報連絡、消火及び避難誘導の活動に関する事項に変更があったとき。

(5) その他防火管理上重大な変更があったとき。

2 消防長又は消防署長は、法第8条の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物の全体についての消防計画の変更及び届出については、前項の規定を準用して指導するものとする。

(自衛消防隊の育成指導)

第21条 消防長又は消防署長は、防火対象物の管理権原者に対し、自衛消防隊の通報、消火、避難等の活動技能の向上を図るよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、管内の防火対象物のうち、その規模、消防用設備等その他の状況を考慮し、自衛消防隊に高度な活動技能を修得させる必要があると認めるときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、自衛消防隊の連絡組織を設け、当該組織の活動を通じて自衛消防活動上必要な知識及び技能の向上を図るよう指導するものとする。

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第22条 消防長又は消防署長は、規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物点検結果報告書の提出があった場合において、特に火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(防火対象物点検の特例)

第23条 消防長又は消防署長は、規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書の提出があったときは、受付及び検査を行い、認定又は不認定を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(統括管理者の資格を証する書面)

第24条 消防長又は消防署長は、規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出にあっては、自衛消防組織設置(変更)届出書に別表第3の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2の15第3項の規定に基づき添付させるよう指導するものとする。

(防災管理者等の資格を証する書面)

第25条 消防長又は消防署長は、規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、防火・防災管理者選任(解任)届出書に別表第4の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を防災管理者の資格を証する書面として、規則第3条の2第2項の規定に基づき添付させるよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、統括防火・防災管理者選任(解任)届出書に別表第4の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括防火管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2第2項の規定により添付させるよう指導するものとする。

(防災管理点検結果報告書の処理)

第26条 消防長又は消防署長は、規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第3項に規定する防災管理点検結果報告書の提出があった場合において、特に防災管理上必要があると認めるときは、防災管理体制の充実を図るよう指導するものとする。

(防災管理点検の特例)

第27条 消防長又は消防署長は、規則第51条の16第2項において準用する規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書の提出があったときは、受付及び検査を行い、認定又は不認定を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第28条 消防長は、市規則第16条の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所を指定するときは、喫煙等禁止場所指定通知書(別記様式第4号)により通知して行うものとする。

(例外規定による認定)

第29条 消防長は、次の各号による認定を行うときは、当該各号に定める申請書を市規則第15条に規定する資料として2通提出させるよう指導するものとする。

(2) 条例第23条第1項ただし書に規定する認定 喫煙又は裸火の使用等特例適用申請書(別記様式第6号)

(3) 条例第36条の2に規定する認定 劇場等の客席特例適用申請書(別記様式第7号)

(4) 条例第37条の3ただし書に規定する認定 個室型店舗の避難管理特例適用申請書(別記様式第8号)

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、認定又は不認定の決定を行い、その結果を特例適用決定通知書(別記様式第9号)前項各号に掲げる申請書の副本を添付して当該申請者に通知するものとする。

(煙火打上げの届出)

第30条 消防長又は消防署長は、市規則第20条第1項第2号に規定する煙火打上げ、仕掛け届出書の提出があったときは、随時査察を行い、届出者に対し火災予防上必要な指導をするものとする。

第5節 火災予防の啓発等

(防火運動等)

第31条 消防長又は消防署長は、市民の防火意識の高揚を図るため、次に掲げる防火運動等を実施するものとする。

(1) 危険物安全週間

(2) 夏の火災防止運動

(3) 秋の火災予防運動

(4) 年末火災防止運動

(5) 文化財防火週間

(6) 春の火災予防運動

2 消防長又は消防署長は、前項に規定する防火運動等を実施するときは、基本的な実施計画を作成し、効果が上がるよう実施するものとする。

3 第1項の規定に関わらず消防長又は消防署長は、管内の火災発生状況等から、特に必要と認めるときは、地域、期間及び実施方法を定めて防火運動等を特別に実施するものとする。

(火災注意報の発令)

第32条 消防長は、火災警報が発せられていない場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは火災注意報を発令して火災予防の啓発を行うものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(3) 京都地方気象台が気象注意報又は気象警報を発したとき。

(4) 火災が多発しているとき。

(広報・広聴等)

第33条 消防長又は消防署長は、火災予防上必要のある場合は、広報媒体の配布、防火看板等の掲示、街頭広報、巡回広報等を実施するものとする。

2 消防長又は消防署長は、火災予防に関する必要な情報を広く収集し、火災予防対策に反映するものとする。

第3章 建築

第1節 同意等

(同意を行う者)

第34条 法第7条に規定する同意は、消防長が行うものとする。

(同意の区分)

第35条 消防長は、次に掲げるところにより、法第7条第2項に規定する通知(以下「同意等」という。)を行うものとする。

(1) 同意 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「建築物の防火に関する規定」という。)に違反せず、かつ、消防上支障がないもの及び建築物の防火に関する規定に違反しないが消防上支障があるもので意見を付すもの

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反するもの

(3) 返却 建築物の計画と現場の状況が著しく相違する等により、同意又は不同意の審査が不可能なもの

(同意等の事務処理)

第36条 消防長は、同意等の事務に関して、次のとおり処理するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に基づく建築物の確認申請書(法7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。以下「確認申請書」という。)又は建基法に基づく許可申請書(以下「許可申請書」という。)を受理した場合は、建築物の防火に関する規定について審査するとともに、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(2) 同意は、確認申請書又は許可申請書に「同意」と表示する。

(3) 不同意は、確認申請書又は許可申請書に「不同意」と表示するとともに、その理由を付す。

(建築物の随時査察)

第37条 消防長は、同意を行った建築物に係る工事が着手された場合において、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

2 消防長又は消防署長は、市規則第17条に規定する防火対象物の使用開始又は変更の届出があった場合において、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(通知の処理)

第38条 消防長は、建基法第4条に規定する建築主事(以下「建築主事」という。)又は同法第77条の21に規定する指定を受けた者から、建基法第93条第4項に規定する通知(法7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものに限る。)を受理したときは、添付図書の確認、記録等必要な処理を行うものとする。

(計画通知に係る準用)

第39条 建基法第18条第2項に規定する通知(以下「計画通知」という。)に関する事務については、第34条から第37条までの規定を準用する。この場合において、「確認申請書(法7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。以下「確認申請書」という。)」とあるのは「計画通知書」と、「確認申請書又は」とあるのは「計画通知書又は」と読み替えるものとする。

第2節 建築物の防火指導等

(違反建築物の防火指導)

第40条 消防長又は消防署長は、建基法において、建築物の防火に関する規定に適合していない建築物を認めた場合は、消防上必要な指導を行い、その結果を記録するとともに、特に必要と認めるときは建築主事に通報するものとする。

第3節 防炎

(吹き付けによる防炎処理)

第41条 消防長は、防炎表示を付する者(以下「防炎表示者」という。)として消防庁長官の登録を受けた者から、吹き付けによる防炎処理立会依頼書(別記様式第10号)により吹き付けによる防炎処理の立会いを求められたときは、依頼された場所において立ち会うものとする。

2 消防長は、前項に規定する吹き付けによる防炎処理については、防炎表示者の登録の基準に適合するよう指導するものとする。

(防炎表示者登録等に関する意見の処理)

第42条 消防長は、規則第4条の4の規定により、消防庁長官から防炎表示者の登録申請又は登録事項の変更に係る届出を受けた旨の通知があった場合は、申請内容を確認し、必要があると認めるときは消防庁長官に意見を提出するものとする。

第4節 都市防災

(都市防災の意見)

第43条 消防長又は消防署長は、都市計画施設の整備その他の事業に関し、関係行政機関又は企業体に対して、火災その他の災害の防止並びに消防活動上必要な施設及び空間の確保等について防災上必要な意見を申し入れるものとする。

第4章 消防用設備等

第1節 設置計画書等

(設置計画書の提出指導)

第44条 消防長は、法第17条の規定により次に掲げる防火対象物に消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)を設置する必要があると認めるときは、当該防火対象物の関係者に対し、消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書(別記様式第11号。以下「設置計画書」という。)を1通提出するよう指導するものとする。

(1) 確認申請書を提出しなければならない建築物又は工作物

(2) 計画通知書を提出しなければならない建築物又は工作物

2 前項に規定する設置計画書の提出時期は、前項各号に掲げる防火対象物ごとの確認申請書又は計画通知書の提出時とする。

(着工届出書の提出指導)

第45条 消防長は、法第17条の規定により次に掲げる消防用設備等を設置する必要があると認めるときは、その工事を行う者に対し、規則第33条の18の規定の例により工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を2通提出するよう指導するものとする。

(1) 動力消防ポンプ設備

(2) 漏電火災警報器

(3) 非常警報設備

(4) 避難器具(固定式の金属製避難はしご、救助袋及び緩降機を除く。)

(5) 誘導灯

(6) 消防用水

(7) 排煙設備

(8) 連結散水設備

(9) 連結送水管

(10) 非常コンセント設備

(11) 無線通信補助設備

(12) 令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(住宅用消火器及び消火器具並びに令第36条の2の規定により消防庁長官が定めるものを除く。)

2 消防長は、前項各号に掲げる消防用設備等及び法第17条の14の規定により工事着手の届出を必要とする消防用設備等又は特殊消防用設備等を任意に設置しようとする者及びその工事を行う者に対して、前項に準じて着工届出書を提出するよう指導するものとする。

(着工届出書の審査)

第46条 消防長は、前条の規定による届出があったときは、市規則第10条第3項の規定の例により処理するものとする。

2 消防長は、法第17条の14及び前条の規定により提出された着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事が完了するまでの間に行った指導の経過について記録するものとする。

3 消防長は、法第17条の14及び前条の規定により提出された着工届出書を返付するときには、届出者に対し、当該届出書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導するものとする。

(着工届出書の変更)

第47条 消防長は、第45条又は市規則第10条の規定により提出された着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の内容に変更が生じた場合は、当該着工届出書の届出者に対し遅滞なく変更後の着工届出書を提出するよう指導するものとする。

(設置の承認等)

第48条 消防長は、令第29条の4第1項の規定による必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置について承認をしようとするときは、当該承認に係る関係者から、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書(別記様式第12号。以下「設置承認申請書」という。)を2通提出するよう指導するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認の決定を行い、その結果を必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認決定通知書(別記様式第13号。以下「設置承認決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに設置承認申請書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導するものとする。

3 第1項に規定する設置承認申請書の副本は、前項に規定する設置承認決定通知書に併せて申請者に返却するものとする。

(特例の認定等)

第49条 消防長は、令第32条の規定に基づく特例の認定等を行うときは、当該防火対象物の関係者から消防用設備等特例適用申請書(別記様式第14号。以下「特例適用申請書」という。)を2通提出するよう指導するものとする。

2 消防長は、前項の特例適用申請書を受理したときは、必要な事項を記録するとともに、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行い、その結果を消防用設備等特例適用決定通知書(別記様式第15号。以下「特例適用決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに特例適用申請書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導するものとする。

3 第1項に規定する特例適用申請書の副本は、前項に規定する特例適用決定通知書と併せて返却するものとする。

(工事着工後の指導)

第50条 消防長は、着工届出書、設置承認申請書又は特例適用申請書に係る工事が着手され、必要があると認めるときは随時査察を行い、必要な指導を行うものとする。

第2節 検査及び点検

(設置届出書)

第51条 消防長は、規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨の届出書(以下「設置届出書」という。)を当該設置に係る関係者に2通提出するよう指導するものとする。

2 消防長は、前項に規定する以外の消防用設備等(法第10条第4項の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されるものを除く。)又は特殊消防用設備等にあっても、必要に応じ、同項に準じて設置届出書を提出するよう指導するものとする。

3 消防長は、前2項の規定による届出があったときは、次条に規定する検査終了後、設置届出書の1通に市規則第17条第3項に規定する検査済印を押して返付するとともに、必要な記録等を行うものとする。

(検査)

第52条 消防長は、前条第1項に規定する設置届出書が提出されたときは、規則第31条の3第2項の規定により検査を実施するものとする。

2 消防長は、前条第2項の規定により設置届出書が提出された場合又は第46条第3項の規定により工事が完了した旨の通知を受けたときは、前項に準じて検査を実施するものとする。

3 消防長は、第48条の規定により設置承認申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査するものとする。

4 消防長は、第49条の規定により特例適用申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査するものとする。

(検査済証の交付)

第53条 消防長は、令第35条第1項に定める防火対象物以外のものの関係者から規則第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)の交付の申し出があった場合は、規則第31条の3の規定の例により設置届出書を提出させ、検査を行い、設備等技術基準又は設置維持計画に適合していると認めるときにあっては、検査済証を交付するものとする。

2 消防長は、防火対象物の関係者から検査済証の交付を受けている旨の証明について、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明申請書(別記様式第16号)をもって申し出があったときは、検査済証交付の事実を確認した後、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明書(別記様式第17号)を交付するものとする。

(不適合設備に対する是正指導)

第54条 消防長は、第52条に規定する検査を行った結果、設備等技術基準又は設置維持計画に適合していないと認める場合は、防火対象物の関係者に対して不備事項を是正するとともに、不備事項が是正されたときは、遅滞なく通報するよう指導するものとする。

2 消防長は、前項に規定する通報を受けたときは、設備等技術基準又は設置維持計画に適合しているかどうかを速やかに検査するものとする。

(点検報告書の処理)

第55条 消防長又は消防署長は、規則第31条の6第4項に定める消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を受理した場合において、当該点検結果報告書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が適正に維持管理されていないと認めるときは、必要な指導を行うものとする。

(点検維持台帳)

第56条 消防長又は消防署長は、規則第31条の6第3項に定める維持台帳として、消防用設備等又は特殊消防用設備等維持台帳(別記様式第18号)又はこれに準ずるものを作成するよう指導するとともに、おおむね次に掲げる図書を防火管理業務を担当する者の管理のもとに常備させ、消防用設備等の適正な維持管理を行うよう指導するものとする。

(1) 設置計画書

(2) 着工届出書

(3) 特例適用申請書及び特例適用決定通知書

(4) 設置届出書

(5) 検査済証

(6) 点検結果報告書

(7) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の経歴記録書

第5章 危険物及び高圧ガス

第1節 少量危険物等

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第57条 消防長は、市規則第21条に規定する少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書を受理した場合は、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合させるよう指導するとともに、特に火災予防上必要があると認められるときは、随時査察を実施するものとする。

(特例の承認に伴う資料の提出)

第58条 消防長は、条例第34条の3に規定する特例について認定しようとするときは、市規則第15条の規定による資料として、当該認定に係る関係者から少量危険物等特例適用申請書(別記様式第19号)を2通提出するよう指導するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、認定又は不認定の決定を行い、その結果を少量危険物等特例適用決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項に規定する少量危険物等特例適用申請書の副本は、前項に規定する少量危険物等特例適用決定通知書と併せて返却するものとする。

(微量の低引火点危険物の防火指導)

第59条 消防長又は消防署長は、引火点の低い危険物を使用して行う各種の作業等を行っている者の実態の把握に努めるとともに、危険物の貯蔵又は取扱いについては、条例第30条に規定する基準によるほか、消火器その他の消火のための設備の設置指導及び必要に応じて条例第31条の2に規定する基準の例により指導するものとする。

第2節 高圧ガス

(意見書の交付)

第60条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書の交付を受けようとする者は、消防長に意見書交付申請書(別記様式第21号)を2通提出するものとする。

2 前項の意見交付申請書に添付する書類は次に掲げるものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書又は貯蔵施設等変更許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の組織、自主検査、液化石油ガスの貯蔵・取扱い、災害時の応急措置、防火教育等について定めた防火管理の計画書

3 消防長は、第1項の意見交付申請書の提出があったときは、必要と認めるものにあっては検査を行い、意見書(別記様式第22号)を交付するものとする。

4 第1項に規定する意見書交付申請書の副本は、前項に規定する意見書に併せて返却するものとする。

(販売事業の登録等の通報)

第61条 消防長は、京都府知事(以下「知事」という。)又は近畿経済産業局長若しくは経済産業大臣から液石法第87条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第74条第1項又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の5第1項の規定による販売事業の登録等をした旨の通報又はこれに伴う通知を受けた場合において、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(措置の要請)

第62条 消防長は、液石法第87条第2項の規定により、知事に対して必要な措置を要請する必要があると認めるときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく措置要請書(別記様式第23号)に必要な書類を添えて知事に要請するものとする。

(高圧ガス等の許可に対する意見通報)

第63条 消防長は、高圧ガス保安法に規定する高圧ガスの製造及び貯蔵所の許可若しくは変更許可又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類の消費許可等に関し、知事から消防上の意見を求められたときは、内容を審査するとともに、随時査察を実施し、消防上の意見を知事に通報するものとする。

第6章 雑則

(地域の防火)

第64条 消防長又は消防署長は、地域住民が自治活動を行う区、自治会その他の自治組織で防火及び防災の活動を行うものに対して自主的かつ集団的な防火防災活動を実践するよう指導するものとする。

(空地及び空家の管理)

第65条 消防長又は消防署長は、条例第24条に規定する空地及び空家の関係者に対し、火災予防上必要な措置を講じるよう指導するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指導した経過を記録するものとする。

(設備、器具等の報告)

第66条 消防署長又は予防課長は、次の各号のいずれかに該当する器具又は設備を発見したときは、その概要を消防長に報告するものとする。

(1) 令第37条に規定する検定を受けていない検定対象機械器具等及び令第41条に規定する自主表示が付されていない自主表示対象機械器具等

(2) 検定を受けていないガス燃焼器具

(3) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条に規定する表示が付されていない電気用品

(4) その他火災予防上報告が必要と認められる設備、機械器具等

(速報等)

第67条 消防署長又は予防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その概要を消防長に速やかに報告するとともに、事後の対応について協議するものとする。

(1) 予防業務の執行に伴い、消防職員が暴行又は妨害を受けたとき。

(2) 予防業務の執行に伴い、市民等の身体及び財産に損害又は損失を与えたとき。

(3) 予防業務の執行に伴い、要望、苦情等があったとき。

(4) 予防業務の執行に伴い、係争事案に発展し、若しくは発展するおそれのあるとき、又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれのあるとき。

(5) その他消防長又は消防署長が必要と認めるとき。

(回報)

第68条 消防長又は消防署長は、予防業務の執行に関し官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回報するものとする。

2 消防署長は、前項の規定よる照会が民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)によるもの又はこれらに類するものであるときは、消防長と協議するものとする。

(委任)

第69条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第54号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日告示第206号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

範囲

第1種防火対象物

(1) 令第4条の2の2に規定する防火対象物

(2) 令第4条の2の4に規定する防火対象物

(3) 上記(1)及び(2)以外のもので、法第8条第1項又は法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、次のアからキまでのいずれかの消防用設備等の設置義務(特例免除した場合を含む。)を有するもの。

ア 屋内消火栓設備

イ スプリンクラー設備

ウ 屋外消火栓設備

エ 水噴霧消火栓設備

オ 泡消火設備

カ 不活性ガス消火設備

キ 粉末消火設備(移動式を除く。)

(4) 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所を有する防火対象物

第2種防火対象物

第1種防火対象物以外のもので、法第8条第1項又は法第8条の2第1項に規定する防火対象物

第3種防火対象物

第1種防火対象物及び第2種防火対象物以外のもので、自動火災報知設備の設置義務を有するもの

第4種防火対象物

第1種防火対象物から第3種防火対象物まで以外のもので、消火器の設置義務を有するもの

その他防火対象物

第1種防火対象物から第4種防火対象物まで以外のもので、火災予防上必要があるとして消防長が指定する次の防火対象物

(1) 製茶工場

(2) 重要文化財に指定された仏像・絵画等を収容する建築物等

(3) その他

別表第2(第14条関係)

資格者の区分

資格を証する書面

令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者

規則第2条の3第5項に規定する修了証の写し又は都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したこと(当該学科又は課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了したことを含む。)を証する書面又はその写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

規則第2条第1号の2に規定する資格を有する者

規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、交付された免状の写し

規則第2条第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

規則第2条第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第22条3項に規定する保安管理者の選任届出書の写し

規則第2条第4号に規定する資格を有する者

係長又はこれに準ずる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第6号に規定する資格を有する者

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

規則第2条第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第8号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証する書面

別表第3(第24条関係)

資格者の区分

資格を証する書面

令第4条の2の8第3項第1号に規定する資格を有する者

規則第4条の2の14第4項に規定する修了証の写し又は都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が令第4条の2の8第3項に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

規則第4条の2の13第1号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第4条の2の13第2号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第4条の2の13第3号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証する書面

別表第4(第25条関係)

資格者の区分

資格を証する書面

令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者

次の(1)及び(2)に掲げる書面

(1) 規則第2条の3第5項に規定する修了証の写し、都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し又は総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは課程を修めて卒業したことを証する書面若しくはその写し及び1年以上の防火管理の実務経験を有することを証する書面

(2) 規則第51条の7第6項に規定する修了証の写し又は都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が令第47条第1項に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面又はその写し並びに1年以上の防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有することを証する書面

令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

規則第51条の5第1号の2に規定する資格を有する者

規則第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、交付された免状の写し

規則第51条の5第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

規則第51条の5第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法第22条第3項に規定する保安管理者であることを証する書面

規則第51条の5第4号に規定する資格を有する者

係長又はこれに準ずる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準ずる職以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第6号に規定する資格を有する者

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し並びに1年以上防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有することを証する書面

規則第51条の5第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第8号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証する書面

別記様式第1号 削除

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京田辺市火災予防規程

平成25年9月5日 告示第133号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成25年9月5日 告示第133号
平成31年2月20日 告示第17号
令和2年3月24日 告示第54号
令和3年12月27日 告示第206号