○京田辺市火災予防違反処理規程
平成16年6月23日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び京田辺市火災予防条例(昭和37年京田辺市条例第23号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反の処理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令若しくは告発により是正し、又は認定の取消し、許可の取消し、過料事件の通知、代執行若しくは略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者をその者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に定めるものをいう。
(9) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項に定めるものをいう。
(違反処理区分)
第3条 消防長又は消防署長は、違反があると認めるときは、次の各号の区分により、違反処理をするものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、次に定める基準により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、前項の規定にかかわらず処理することができる。
(違反処理の主体)
第5条 違反処理は、消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。
2 消防長は、消防本部予防課の職員を、消防署長は、所属職員をそれぞれ指揮監督し、違反の是正促進に努めなければならない。
3 消防長は、消防署が担当する違反対象物について必要がある場合は、前項の規定にかかわらずこれを行うことができる。
4 消防長又は消防署長以外の消防吏員が法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による措置命令を行ったときは、当該消防吏員は、速やかにその結果を消防長及び消防署長に報告するものとする。
(違反処理上の基本的留意事項)
第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 関係者に対して、法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し、適切な違反処理を行うこと。
(3) 違反処理の経過を常に把握し、是正の促進を図ること。
(違反対象物の把握等)
第7条 消防長又は消防署長は、常に違反対象物の実態を把握しておかなければならない。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反にかかる証拠保全のため必要がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠となると認めた場合
(2) 告発を行う場合
(3) 違反者を特定し、違反事実や情状等を明らかにする必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(関係行政機関との連携)
第10条 消防長又は消防署長は、立入検査において知り得た他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁と十分な連絡をとりその改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長は、関係機関から情報提供等を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(通知)
第11条 調査員は、違反が認められた事項について、立入検査結果通知書(別記様式第3号)により当該関係者に違反の内容を通知するものとする。
3 消防長又は消防署長は、管内の防火対象物等に消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められる場合で、特に必要があるときは、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項を消防法令違反通知書(別記様式第3号の2の2)により当該防火対象物の管理権原者に通知し、消防法令違反改修計画書(別記様式第3号の3)により改修結果及び改修計画について報告するよう指導することができるものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要がある場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。
(警告事項改善の報告等)
第13条 消防長又は消防署長は、当該関係者に対し、警告事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、前項の報告を受けたときは、これを検査し改善の状況を確認しなければならない。
(違反の調査)
第14条 消防長又は消防署長は、違反処理を行う場合、正確な違反事実の把握のため消防吏員に調査を命じるものとする。
(事前手続)
第15条 この告示において、聴聞が必要な不利益処分は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく認定の取消し、第12条の2第1項に基づく許可の取消し又は第13条の24第1項に基づく解任命令とする。
2 この告示において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものとする。
(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく命令
(2) 法第12条の2第1項若しくは第2項又は第14条の2第3項に基づく命令
3 前項に規定する弁明については、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項及び京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号)第13条第2項の規定により適用しないことができる。
(命令)
第16条 消防長は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、当該関係者に命令書(別記様式第6号)を交付するものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに当該関係者に命令書を交付するものとする。
3 消防長以外の消防吏員は、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する違反を発見した場合は、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに違反調査報告書(別記様式第5号)にその旨記載し消防長に報告するものとする。
4 消防長は、前項の命令が履行されない場合は、当該関係者に命令書を交付するものとする。
(許可の取消し)
第16条の3 消防長は、違反事案が許可の取消しに相当すると認めるときは、必要な資料により京田辺市長(以下「市長」という。)に上申する。
2 市長は、前項の規定による上申事案について許可の取消し又は取消しの保留を決定したときは、その結果を消防長に通知するものとする。
4 消防長は、第2項の規定による許可の取消しの留保の決定を受けたときは、違反の是正に努めるものとする。
(公示)
第17条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) 、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項、第16条の6第1項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所への標識(別記様式第7号)の設置により公告するものとする。
2 前項の標識の設置は、速やかに行い当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令事項の履行状況の確認)
第18条 消防長は、関係者に対し、命令事項の全部又は一部を履行したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けたときは、これを検査し、履行の状況を確認しなければならない。
(命令の解除)
第18条の2 消防長は、前条第2項で確認した結果、命令事項が履行されていると認めるときは、必要に応じ命令の全部又は一部を解除するものとする。
(告発)
第19条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発手続等)
第20条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(別記様式第8号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 違反調査報告書(写し)
(2) 警告書又は命令書(写し)
(3) 図面又は写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第21条 消防長は、過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(別記様式第9号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 認定申請書(写し)及び認定を受けた旨の通知書類(写し)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写し)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
2 消防長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を策定しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書(別記様式第10号)
(2) 代執行令書(別記様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第12号)
(4) 代執行責任者証(別記様式第13号)
(証票の携帯)
第23条 消防署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第24条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、消防吏員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第25条 削除
(送達)
第26条 この告示の規定により警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(別記様式第14号)を徴するものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公告するものとする。
(物件の保管等)
第27条 消防長は、法第3条第2項及び第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件並びに法第5条の3第1項の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意するものとする。
(1) 物件の滅失及び損傷防止
(2) 盗難の予防措置
(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置
2 前項の公示の期間は14日とする。
(保管物件の売却)
第29条 消防長は、第27条の規定により、保管した物件が滅失し若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対令第27条の規定により当該物件等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(委任)
第32条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 消防法及び京田辺市火災予防条例に基づく違反処理規程(昭和62年消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成24年5月1日告示第105号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第211号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
違反処理基準
区分 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | 適用要件 | 四次措置 | ||
①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の措置命令(法第3条) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第3条) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第3条) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去の措置命令(法第3条) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||||
②資料提出命令等に違反した者 | 資料の提出、報告徴収、危険物の収去等に係る措置 | 提出命令、報告徴収(法第4条第1項、法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項、法第34条第1項) | 第19条に該当するもの | 告発 | ||||||
③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等 (法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||||
⑤防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の措置命令(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。) | 物件の整理又は除去の措置命令(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
⑥防火管理関係違反(法第8条第1項及び法第17条の3の3) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
⑦統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
避難上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
⑧防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | 第19条に該当するもの | 告発 | |||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの 2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの 3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||||
⑨自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行でかつ④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令等(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
⑩消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合 | ④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
⑪防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||
防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||||
⑫統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
避難上必要な施設の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
⑬防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 | ||||||
1 偽りその他不正な手段により特例認定を受けたことが判明したもの 2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの 3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項及び第8条の2の3第8項) | 第19条に該当するもの | 告発 | |||||||
⑭防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの 2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 第19条に該当するもの | 告発 |
別表第1の2(第4条関係)
違反処理基準
区分 | 違反事項 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | 適用要件 | 四次措置 |
①圧縮アセチレンガス等の届出違反(法第9条の3)※ | 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱っている場合で届出していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行で、第19条に該当するもの | 告発 | ||
②危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)※ | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | 除去命令又は禁止命令が不履行で、第19条に該当するのもの | 告発※法第45条両罰規定の適用あり | ||||
③製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)※ | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏洩、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
④製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)※ | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項 第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し後も使用しているもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり |
⑤製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)※ | 設置許可又は変更許可に係る完成検査前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し後も使用しているもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり |
⑥製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので火災等の災害発生危険が著しく大きい場合 | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し後も使用しているもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し後も使用しているもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
⑦製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3第1項) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | 使用停止命令又は使用制限命令不履行のもの | 告発※法第45条両罰規定の適用あり | ||||
⑧製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)※ | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行で、第19条に該当するもの | 告発 | |||
⑨危険物保安監督者の法令違反等(法第13条の24第1項) | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |
⑩予防規程未作成等(法第14条の2)※ | 予防規程を作成していないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行で第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 変更命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
⑪製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)※ | 定期点検が未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に違反し火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し後も使用しているもの | 告発※法第45条両罰規定の適用あり |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 報告徴収命令(法第16条の5第1項) | 報告徴収命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | |||
⑫危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)※ | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行で第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
⑬移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)※ | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行で第19条に該当するもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||
⑭製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) | 応急措置実施命令不履行のもの | 告発 ※法第45条両罰規定の適用あり | ||||
⑮指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱い基準違反※ | 1 条例第30条の規定に違反して危険物を貯蔵し、又は取り扱ったもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 再警告 | 二次措置が不履行のもの | 告発 ※条例第49条両罰規定の適用あり |
備考 「区分」欄の※は、直罰規定の適用あり
別表第2(第4条関係)
違反処理基準
規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反 | 違反事項及び適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | |
立入検査を拒否、妨害、忌避等を行った者(法第4条第1項) | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合 | 警告 | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第19条に該当する場合 | 告発 | |
防火対象物点検の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防火対象物点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 不正な表示又は紛らわしい表示の除去に応じず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査受忍義務に違反した者(法第17条の3の2) | 期限までに指導事項不履行のもの | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
防火管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
消防設備士の工事整備対象設備等の着工届出義務に違反した者(法第17条の14) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
防火対象物点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について軽微な変更をした場合の法第17条の2の3による届出を怠った、当該認定を受けた者 | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 過料事件の通知 | |
火災警報発令中の火の使用制限に違反した者(法第22条第4項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者(法第23条) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
防火対象物点検の特例認定を受けた防火対象物の管理について、権原を有する者に変更があった場合の法第8条の2の3第5項による届出を怠った当該変更前の権限を有する者 | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 過料事件の通知 | |
防災管理点検の特例認定を受けた防災管理対象物の管理について、権限を有する者に変更があった場合の法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項による届出を怠った、当該変更前の権原を有する者 | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 過料事件の通知 | |
防災管理点検の表示に係る虚偽表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防火対象物点検及び防災管理点検の表示に係る虚偽表示をした者 (法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者 (法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
防災管理者選解任届出義務に違反した者(法第36条第1項において準用する法8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
防災管理点検報告義務に違反した者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ |
備考 二次措置欄の※印は、法第45条両罰規定の適用がある。
別表第2の2(第4条関係)
違反処理基準
規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反 | 違反事項及び適用要件 | 措置 | |
製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)を発生(故意又は過失)させた者 | 第19条に該当する場合 | 告発 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務に違反した者(法第9条の3第1項、第2項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに違反した者(条例第30条から第31条の8まで、第33条、第34条) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いに違反した者(法第10条第1項) | 第19条に該当する場合 | 告発※ | |
製造所等における危険物の貯蔵・取扱いにおいて、危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第10条第3項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
製造所等の設置又は変更する際に許可を受ける義務に違反した者(法第11条第1項) | 第19条に該当する場合 | 告発※ | |
製造所等の完成検査前使用を行った者(法第11条第5項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
製造所等の譲渡・引渡しの届出義務に違反した者(法第11条第6項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務に違反した者(法第11条の4第1項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
製造所等の用途の廃止の届出義務に違反した者(法第12条の6) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
危険物保安統括管理者の選解任届出義務に違反した者(法第12条の7第2項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
危険物保安監督者の選任義務に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行った者(法第13条第1項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
危険物保安監督者の選解任届出義務に違反した者(法第13条第2項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
製造所等における危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合の危険物取扱者の立会い義務に違反した者(法第13条第3項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
予防規程の作成認可の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱った者(法第14条の2第1項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
定期点検記録の作成及び保存の義務に違反した者(法第14条の3の2) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
危険物の運搬等において、危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第16条) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
危険物の移送時の危険物取扱者の乗車義務に違反した者(法第16条の2第1項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発※ | |
移動タンク貯蔵所に乗車時の危険物取扱者免状携帯義務に違反した者(法第16条の2第3項) | 再三の指導に従わず、第19条に該当する場合 | 告発 | |
製造所等における緊急事故通報義務に違反した者(法第16条の3第2項) | 第19条に該当する場合 | 告発 | |
製造所等の立入検査等の拒否、妨害、忌避等をした者(法第16条の5第1項) | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第19条に該当する場合 | 告発 | |
移動タンク貯蔵所の停止措置等に違反した者(法第16条の5第2項) | 第19条に該当する場合 | 告発 |
備考
1 この表中「危政令」の略称は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
2 措置欄の※印は、法第45条両罰規定の適用がある。