○一休さんウオーク事業補助金交付要綱

平成25年8月27日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市内の豊かな自然と名所史跡を巡るウオーキングを通して、市民等の健康増進と体力づくりを目的に一休さんウオーク事業を実施する一休さんウオーク実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、一休さんウオーク事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が実施する一休さんウオーク事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、実行委員会が補助対象事業を実施するために必要な事業経費及び事務経費とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、第2条に規定する事業について、補助金の交付を受けようとするときは、一休さんウオーク事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、一休さんウオーク事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。

2 実行委員会が前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、一休さんウオーク事業補助金概算交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の申請及び承認)

第7条 実行委員会は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ一休さんウオーク事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、一休さんウオーク事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第5号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実行委員会は、補助対象事業が完了したときは、一休さんウオーク事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該報告に係る書類を審査し、その事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、一休さんウオーク事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により実行委員会に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、実行委員会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、実行委員会が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年8月27日から施行する。

(令和4年6月8日告示第141号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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一休さんウオーク事業補助金交付要綱

平成25年8月27日 告示第127号

(令和4年7月1日施行)