○京田辺市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月28日

条例第9号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育てに関する施策等を調査審議するため、子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 法第31条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(3) 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) その他市長が適当と認める者

3 会議の委員は、非常勤とし、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は公開とする。ただし、会長が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成25年6月28日 条例第9号
令和5年3月27日 条例第5号