○京田辺市警防規程

平成25年2月15日

訓令第2号

京田辺市警防活動規程(平成8年京田辺市消防本部規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)その他の法令の規定に基づき、火災、地震、水災その他の災害(以下「災害」という。)を警戒し、鎮圧し、及びこれらの災害による被害を軽減し、又は人命の救急救助を行うための警防業務及び警防活動上必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防調査、警防計画の作成、警防訓練、自衛消防組織等の訓練指導、消防機械器具の点検整備その他これに類するものをいう。

(2) 警防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧若しくは被害の拡大を防止する活動及び人命の救急救助活動をいう。

(3) 警防体制 警防活動を円滑に推進するため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具の確保、出動の準備等に必要な体制をいう。

(6) 所属長 本署の課長、通信指令室長(以下「室長」という。)及び消防分署長をいう。

(7) 各級指揮者 所属長以外の各隊長をいう。

(8) 指揮隊 指揮隊車又は指揮支援車及び指揮隊員で編成したものをいう。

(9) 消防隊 消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車その他の消防用車両及び消防隊員で編成したものをいう。

(10) 救助隊 救助工作車及び救助隊員で編成したものをいう。

(11) 救急隊 救急自動車及び救急隊員で編成したものをいう。

(12) 消防隊等 第8号から前号までの総称をいう。

(13) 特別警防体制 災害が発生し、又は発生するおそれが高く、通常時の警防体制によっては対応できない事象に対処するため、職員の動員及び消防隊等の増強によって行う警防体制をいう。

(14) 特別警備 特殊な催物の開催等に際し、災害発生の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的、物的被害を最小限にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警備をいう。

(15) 特命出動 消防長が特別に必要と認めた消防隊等を出動させることをいう。

(16) 大規模災害 災対法等で規定する災害又は動員を必要とする災害で消防長が認めたものをいう。

(17) 消火活動優先地域 地震時等において火災による延焼危険が高いと予測される地域をいう。

(18) 中高層建築物 4階建て以上の建築物をいう。

(19) 災害現場活動要領 災害現場活動の適正化を図り、組織的に系統立てた活動を行うとともに、消防隊等の安全を確保し、災害現場活動を効果的に実施できるよう災害現場活動の基本を定めたものをいう。

(20) 震災初動対応マニュアル 震災時における組織の機能及び消防隊等が警防活動を効果的に実施できるよう震災時の警防活動の基本を定めたものをいう。

(21) 京田辺市緊急消防援助隊応援等実施計画 緊急消防援助隊京都府大隊応援等実施計画に基づき、京田辺市消防本部が実施する応援等に必要な事項を定めたものをいう。

(22) 京田辺市緊急消防援助隊等受援計画 京田辺市消防本部管内で大規模災害等が発生した場合の受援に関し必要な事項を定めたものをいう。

(消防隊等の名称)

第3条 消防隊等の配置及び名称は、別表第1のとおりとする。

(消防隊等の編成)

第4条 消防隊等の編成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小隊 消防隊等の単隊をいう。

(2) 中隊 2小隊以上4小隊以下で編成するものをいう。

(3) 大隊 2以上の中隊により編成するものをいう。

(指揮隊の編成)

第5条 本署に指揮隊を、分署に指揮支援隊を置く。

2 指揮隊の任務は、活動指揮、情報統制、情報収集、安全管理等を行うものとする。

3 指揮隊の運用等については、別に定める。

(警防責任)

第6条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、警防業務及び警防活動を掌握し、警防体制の確立を図るとともに、消防署副署長(以下「副署長」という。)及び所属長を指揮監督し、警防施策の万全を期さなければならない。

3 副署長及び所属長は、署長が行う警防業務及び警防活動が効率的に運用できるような体制を確保しなければならない。

4 所属長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。

5 各級指揮者は、担当する任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、警防活動に従事する消防隊等の隊員(以下「隊員」という。)の教育訓練に努めなければならない。

6 隊員は、消防活動に関する知識を高め、各種警防計画を熟知するとともに、気力、体力及び技能を錬成し、警防活動の万全を期さなければならない。

(代理)

第7条 消防長に事故があるときの警防業務及び警防活動の代理は、消防次長、署長の順位とする。

2 署長に事故があるときの災害現場における最高指揮者(以下「現場最高指揮者」という。)の代理は、副署長とする。

(基本方針)

第8条 消防長は、消防隊等の編成、運用その他警防上必要な事項について、警防計画の基本方針を示さなければならない。

(警防計画)

第9条 署長は、管轄区域内の警防活動を迅速かつ確実に実施するため、警防活動上必要と認める警防計画を作成しなければならない。

2 署長は、警防計画を定期的に検証するとともに、関係法令に基づく許可、届出等の状況又は警防調査結果から警防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正しなければならない。

3 署長は、警防計画を作成し、又は修正したときは、消防長に報告するとともに、所属長に通知しなければならない。

(警防調査)

第10条 署長は、管轄区域内の警防活動を円滑に推進するため、次に掲げる事項について、職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋梁、地勢その他これらに類する地理

(2) 消火栓、防火水槽、プール、河川、池その他これらに類する消防水利

(3) 消防対象物の現況等

(4) 消火活動優先地域の状況等

(5) その他必要と認める事項

(安全管理)

第11条 所属長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、所属職員の安全管理に努めなければならない。

2 所属長は、災害現場における安全対策の万全を期さなければならない。

3 各級指揮者は、警防活動に際して災害の特殊性、危険性及び事故内容等を的確に判断し、隊員の安全を確保しなければならない。

4 隊員は、各級指揮者の指示を受け、隊員相互の連絡を密にする等安全の確保を図らなければならない。

(警防活動の原則)

第12条 警防活動は、次に掲げる事項を原則とする。

(1) 人命の救助を最優先とすること。

(2) 火災防御活動は、延焼防止を主眼とすること。

(3) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに統制ある活動を行うこと。

(4) 消防隊等相互の連携を密にして消防機械器具を効果的に活用し、被害の軽減を図ること。

(5) 消防対象物の使用制限、局部破壊等は、必要最小限にとどめること。

(6) 効率的な注水を行い、水損防止に努めること。

(7) 災害現場活動要領に基づいた活動をすること。

(大規模災害時の活動原則)

第13条 大規模な被害が発生し、又は発生のおそれがある災害時の活動の原則は次に掲げる事項に定める。

(1) 震災初動対応マニュアル

(2) 京田辺市緊急消防援助隊応援等実施計画

(3) 京田辺市緊急消防援助隊等受援計画

(警防担当者会議)

第14条 署長は、警防担当者会議を開催し、警防業務及び警防活動を円滑に実施するために必要な事項について調査及び検討を行うものとする。

(研究会)

第15条 署長は、特殊な災害事例、実験及び研究結果等に基づき適宜研究会を開催し、警防技術の向上、消防機械器具の開発等に努めなければならない。

(特別警防体制の確立)

第16条 消防長は、警防体制を強化する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより特別警防体制を確立するものとする。

(1) 特別警防体制1号(以下「1号体制」という。) 消防隊等を増強して災害の防御、状況把握及び広報活動等を強化する体制

(2) 特別警防体制2号(以下「2号体制」という。) 全消防力をもって災害に対処する体制

2 1号体制及び2号体制に必要な職員の確保は、原則として動員発令時に勤務を要しないとされている職員(以下「非直員等」という。)の動員によるものとする。

(特別警防体制の解除)

第17条 消防長は、特別警防体制を維持する必要がないと認めたときは、体制を解除して通常時における警防体制に戻すものとする。

2 消防長は、災害等の状況により特別警防体制を順次縮小することができるものとする。

(特別警備の実施)

第18条 署長は、次に掲げる事象に際し、必要があると認めるときは、特別警備を実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事、会議等

(2) 特殊な催物等

(3) 年末年始

(4) 大規模な断減水及び道路工事

(5) その他警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

2 特別警備は、災害の発生防止及び災害発生時の初動態勢の強化を重点とする警備計画を作成して実施するものとする。

3 特別警備に必要な職員の確保は、非直員等を動員することができるものとする。

(警戒本部)

第19条 消防長は、次に掲げるときは、消防本部に消防警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。

(1) 京田辺市災害警戒本部(以下「災対警戒本部」という。)が設置されたとき。

(2) その他消防長が必要と認めるとき。

2 警戒本部の編成、規模等は、消防長が事象に応じ指定するものとする。

3 所属長は、警戒本部が開設されるときは、通常業務を縮小し、又は中断し、特別警防体制の確立を図らなければならない。

4 消防長は、災対警戒本部が縮小し、若しくは閉鎖されたとき又は災害等が終息し、継続の必要がないと認めたときは、警戒本部を縮小し、又は閉鎖するものとする。

(指揮本部)

第20条 消防長は、次に掲げるときは、消防本部に消防指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。

(1) 京田辺市災害対策本部(以下「災対本部」という。)が設置されたとき。

(2) 大規模災害が発生したとき。

(3) 第29条第1項に掲げる災害出動区分中、第3出動のとき、又は社会的影響が大きいと認められる災害が発生したとき。

(4) その他消防長が必要と認めるとき。

2 指揮本部の編成、規模等は、消防長が事象に応じ指定するものとする。

3 所属長は、指揮本部が開設されるときは、通常業務を縮小し、又は中断し、特別警防体制の確立を図らなければならない。

4 消防長は、災対本部が縮小し、若しくは閉鎖されたとき又は災害等が終息し、継続の必要がないと認めたときは、指揮本部を縮小し、又は閉鎖するものとする。

(指揮本部の組織及び事務分掌)

第21条 指揮本部の組織及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(動員)

第22条 動員は、次に掲げるところによる。

(1) 所属職員動員

(2) 直近職員動員

(動員の発令)

第23条 消防長は、第16条第2項に規定する特別警防体制に必要な職員を確保するときは、次に掲げるところにより動員を発令するものとする。

(1) 動員1号 1号体制を確保する所要職員

(2) 動員2号 全非直員等

2 消防長は、指揮本部又は警戒本部を設置するときは、その運用に必要な人員を動員するものとする。

3 消防長は、災害が発生し、緊急に警防体制を確保する必要があると認めるときは、管轄区域内に居住する職員から順次動員するものとする。

4 消防長は、消防団員の召集について事前に消防団長と協議しておくものとする。

(動員計画)

第24条 署長は、前条に規定する動員を効率的に行うため、職員の動員名簿、参集所要時間及び消防隊等の編成を考慮した動員計画を作成しておかなければならない。

(参集)

第25条 職員は、動員命令を受けたときは、予め指定された場所(参集場所が指定されたときは、当該指定場所)に速やかに参集するものとする。

2 職員は、大規模災害を認知したときは、動員命令を待つことなく京田辺市職員災害初動マニュアルの定めにより、速やかに自主参集するものとする。

(参集報告)

第26条 職員は、参集した旨を室長又は所属長に報告しなければならない。

2 室長又は所属長は、職員の参集状況をとりまとめ、消防長に報告しなければならない。

(適用除外職員)

第27条 動員の発令に際しては、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しないものとする。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 病気休暇又は長期療養中の職員

(3) 出張又は私事旅行中の職員(参集可能な職員を除く。)

(4) 前各号以外で所属長がやむを得ないと認める職員

(出動の原則)

第28条 消防隊等の出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を受ける暇がないときは、この限りでない。

2 消防隊等の出動は、火災出動、救急出動、救助出動、救急支援出動、警戒出動、水防出動、特命出動、管外応援出動及びその他災害出動とする。

(出動区分)

第29条 管轄区域を分割した出動地域は、別表第3のとおりとし、災害の態様に応じた出動体制区分は、別表第4のとおりとする。

2 災害活動に対する消防隊等の出動区分は、京田辺市消防通信管理要領の定めによるものとする。

(緊急配備)

第30条 消防長又は署長は、消防隊等の出動により当該災害発生地域周辺の消防力が低下すると認めるときは、消防隊等を配置転換及び特別編成をするものとする。

(出動指令の特例)

第31条 室長は、通報の内容により災害状況が大規模又は特異なものと認めるときは、その状況に応じて必要な消防隊等の増強を出動指令するものとする。

(消防隊等の出動)

第32条 署長は、災害の発生を覚知したとき又は出動指令を受けたときは、災害の発生場所、災害の種別等を確認して、直ちに消防隊等を出動させなければならない。

(火災・災害等の報告)

第33条 署長は、災害等が発生したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(現場到着時の速報)

第34条 最先着隊の指揮者は、現場到着時に災害場所、災害状況及び応援の有無等を速やかに室長に速報しなければならない。

(応援要請)

第35条 現場に到着している上席指揮者又は先着隊の指揮者は、災害の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、消防隊等の応援要請を行うことができる。

(1) 人命危険があるとき。

(2) 延焼拡大のおそれがあるとき。

(3) その他警防活動上必要があるとき。

(署長の出動区分)

第36条 署長の災害出動区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般火災 第3出動

(2) 中高層建築物火災 第2出動

(3) 危険物火災 第2出動

(4) 大規模救急救助 第3出動

(5) その他社会的影響が大きいと認められる災害

(予防課長等の出動)

第37条 予防課長又はこれに準ずる者は、警防活動上必要と認めるとき又は消防長の特命により出動するものとする。

(応援出動)

第38条 消防隊等の管外応援出動は、組織法第39条、第43条及び第44条の規定に定めるもののほか、消防長の特命によるものとする。

2 管外応援出動した消防隊等は、都道府県隊長又は被応援側の現場最高指揮者に出動等を報告し、当該指揮者の指揮により警防活動を行うものとする。

(出動不能時等の速報)

第39条 署長は、次に掲げる事象が発生したときは、消防長に速報しなければならない。

(1) 消防隊等に事故が発生したとき。

(2) 消防機械器具等の故障が発生し、警防活動に支障が生じたとき。

(3) その他速報を必要と認める事象が発生したとき。

(指揮系統)

第40条 災害現場における指揮系統は、原則として次の各号に定める順とし、それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 大隊長 署長をもって充てる。

(3) 副大隊長 副署長をもって充てる。

(4) 中隊長 所属長、統括主幹をもって充てる。

(5) 副中隊長 所属長補佐をもって充てる。

(6) 小隊長 単隊の指揮者をもって充てる。

(現場最高指揮者)

第41条 現場最高指揮者は、指揮権を明確にする宣言をしなければならない。

2 災害現場における現場最高指揮者は、次に掲げるところによる。

(1) 消防長が出動し、指揮権の移行を宣言した災害は、消防長

(2) 大隊長が出動し、指揮権の移行を宣言した災害は、大隊長

(3) 副大隊長が出動し、指揮権の移行を宣言した災害は、副大隊長

(4) 中隊長が出動した災害は、中隊長

(5) 前号に定める災害現場に、同階級の指揮者が複数在るときは、災害現場を管轄する指揮者

(6) 消防隊等1隊が出動した災害は、当該指揮者

3 前項第6号を除き、現場最高指揮者が災害現場を引き揚げるときは、次席指揮者へ現場最高指揮者の権限を委譲しなければならない。

(現場指揮本部の設置)

第42条 現場最高指揮者は、災害現場において統一的な警防活動を図るため、第2出動以上の災害又は特異な災害で必要と認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。

(現場指揮本部の組織及び任務)

第43条 現場指揮本部の長は、第41条に規定する現場最高指揮者をもって充てる。

2 現場指揮本部の組織は、現場最高指揮者及び指揮隊員並びに現場最高指揮者が指定する要員をもって構成する。

3 現場指揮本部の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに警防活動方針の決定

(2) 各級指揮者の任務の指定

(3) 消防隊等の増強又は縮小の決定

(4) 災害現場の無線通信の統制

(5) 被災関係者又は関係機関との連絡調整

(6) その他必要な事項

(情報隊の指定)

第44条 現場最高指揮者は、災害の状況により出動した消防隊等の内から情報隊を指定し、指揮隊とともに情報収集等の消防活動を行わせることができるものとする。

(現場活動報告)

第45条 最先着隊の指揮者は、災害現場に上席指揮者が到着したときは、災害の状況、警防活動の概要等を速やかに報告しなければならない。

2 各級指揮者は、担当する任務に係る災害状況及び警防活動が著しく変化し、又は変化することが予測されるときは、その状況を上席指揮者又は現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 消防長を除く現場最高指揮者は、災害現場において収集した災害情報、警防活動状況等の概要を室長を経由して消防長に速報しなければならない。

(措置権限の委任)

第46条 消防長及び署長以外の現場最高指揮者は、災害の状況から、法第23条の2、法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)並びに法第30条第1項に規定する消防長及び署長の権限に属する緊急措置を行う必要がある場合で、消防長又は署長の指示を受けることができないとき、又はそのいとまがないときは、当該緊急措置を行うことができる。

2 前項の緊急措置を行った消防長及び署長以外の現場最高指揮者は、その状況を速やかに消防長及び署長に報告しなければならない。

(火災警戒区域の設定)

第46条の2 現場最高指揮者は、法第23条の2の規定を適用するときは、火災の状況を的確に判断して措置を行わなければならない。

2 現場最高指揮者の命を受けた各級指揮者は、前項の措置を行ったときは、その状況を速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 火災以外の災害で、法第23条の2、法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)並びに法第30条第1項の規定を適用するときは、前2項に準じた措置を行うものとする。

(消防警戒区域の設定)

第46条の3 各級指揮者は、火災現場において法第28条第1項に規定する消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、火災の状況を的確に判断して措置を行うとともに、その状況を速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

(解除)

第46条の4 現場最高指揮者は、災害が縮小し、又は終息し、継続の必要がないと認めるときは、火災警戒区域及び消防警戒区域を解除するものとする。

(再燃防止)

第47条 現場最高指揮者は、火災現場引揚げに際して再燃防止のため必要な措置をとり、確実に鎮火したことを確認しなければならない。

(検討会)

第48条 署長は、将来の警防施策に資するため、警防活動の検討会を行わなければならない。

2 前項に規定する検討会を必要とする災害の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2出動以上の火災

(2) 死者が生じた火災

(3) その他署長が必要と認めた災害

3 署長は、検討会を行ったときは、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。

(災害等の活動記録及び報告)

第49条 消防隊等の各級指揮者は、災害等へ出動したときは、次に定める様式に活動を記録し、速やかに署長に提出しなければならない。

(1) 火災概要記録書 (別記様式第1号)

(2) 消防事故報告書 (別記様式第2号)

(3) 救助現場活動報告書 (別記様式第3号)

(4) 救急支援現場活動報告書 (別記様式第4号)

(5) 救急支援(消防隊等先着)現場活動報告書 (別記様式第5号)

(6) 水防現場活動報告書 (別記様式第6号)

2 署長は、前項の活動記録の提出を受けたときは、消防長に報告しなければならない。

(消防報告)

第50条 署長は、次に掲げる災害等へ消防隊等が出動したときは、災害状況、警防活動状況等を別に定める様式に記録し、災害発生後5日以内に関係資料を添えて消防長に報告しなければならない。

(1) 建物火災で死者が発生した火災

(2) 火元建物が全焼で類焼棟の発生した第2出動以上の火災

(3) 人命救助を行った火災

(4) 警防及び救助活動上参考となる災害

(5) その他消防長が必要と認めた災害

(訓練の実施)

第51条 署長は、隊員の知識、技能及び体力の向上を図るため、警防訓練の指針を示すものとする。

2 署長は、警防活動上特に必要があると認めるときは、本署、分署又は消防隊等を指定して、警防訓練を行わせることができるものとする。

3 所属長は、警防活動、消防機械器具の操作等の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。

(自衛消防組織等の訓練)

第52条 所属長は、次に掲げる自衛消防組織等の訓練及び訓練指導を行わなければならない。

(1) 法第8条の規定により防火管理者が行う訓練

(2) 法第14条の4の規定により組織された自衛消防組織が行う訓練

(3) 組織法第52条第2項の規定により住民の自主的な防災組織が行う訓練

(その他の訓練)

第53条 所属長は、前条に該当しない事業所、自治会その他の団体から訓練の指導を求められたときは、その内容に応じて指導を行わなければならない。

(訓練計画)

第54条 所属長は、訓練及び訓練指導を行う場合は、警防訓練計画書(別記様式第7号)を作成し、署長に提出しなければならない。

(訓練結果の報告)

第55条 所属長は、訓練及び訓練指導を行った場合は、警防訓練結果報告書(別記様式第8号)を作成し、署長に報告しなければならない。

(点検整備)

第56条 所属長は、消防機械器具の適正な運用を図るため、所属職員に点検整備を行わせなければならない。

(特別機械器具点検)

第57条 署長は、警防施策上必要と認めるときは、消防機械器具の特別点検を行うものとする。

(京田辺市地域防災計画等との整合)

第58条 この訓令に定める警防計画及び警防活動は、京田辺市地域防災計画に整合させるものとする。

(委任)

第59条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年2月15日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日訓令第6号)

この訓令は、平成29年5月23日から施行する。

(令和3年6月18日訓令第12号)

この訓令は、令和3年6月18日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防隊等の配置及び名称

消防署別

小隊名

車両

編成

本署

指揮隊

指揮隊車

指揮者等

消防隊

消防ポンプ自動車

はしご自動車

化学消防車

当直員等乗換

救助隊

救助工作車

兼任

救急隊

救急自動車

当直員

北部分署

指揮支援隊

指揮支援車

指揮者等

消防隊

消防ポンプ自動車

当直員

救急隊

救急自動車

当直員

井手分署

指揮支援隊

指揮支援車

指揮者等

消防隊

消防ポンプ自動車

当直員

救急隊

救急自動車

当直員等乗換

宇治田原分署

指揮支援隊

指揮支援車

指揮者等

消防隊

消防ポンプ自動車

当直員

救急隊

救急自動車

当直員等乗換

別表第2(第21条関係)

消防指揮本部の組織及び事務分掌

本部長

副本部長

統括者

班名

任務

担当業務

消防長

消防次長

消防署長

消防署長

消防指揮班

指揮統括

作戦

分析

消火

救助

消防指揮本部の設置発令に関すること。

動員の発令に関すること。

災害現場との連絡調整等に関すること。

消防隊等の指揮、活動に関すること。

応援消防隊等の要請に関すること(関係書類の作成を含む。)

応援消防隊等の運用等に関すること。

消防機械等の応急修理・整備に関すること。

避難対策に関すること。

火災等即報の作成に関すること。

消防署長

救急救護班

救急統括

調整

救急対策に関すること。

救急資機材に関すること。

応急救護所の設置・運用に関すること。

応援救急隊との連絡調整に関すること。

DMAT(災害派遣医療チーム)との連絡調整に関すること。

救急に関する即報の作成に関すること。

通信指令室長

通信班

通信統括

消防通信の運用及び統制に関すること。

気象情報の収集伝達に関すること。

応援消防隊等の消防通信の運用及び統制に関すること。

消防総務課長

庶務班

調整統括

調達

厚生

警防資機材、燃料、食料及び飲料水の調達及び供給に関すること。

応援消防機関との連絡調整に関すること。

庁舎等施設の保守に関すること。

人事班

人事統括

労務管理

市三役、議会、府等関係機関との連絡調整に関すること。

職・団員の動員及び参集状況の把握に関すること。

職・団員の労務管理に関すること。

職・団員の安全衛生に関すること。

予防課長

報道班

報道統括

災害記録

報道対応及び情報提供に関すること。

消防相談に関すること。

災害記録に関すること。

情報・集計班

情報統括

集計統括

報告

各種情報の収集に関すること。

災害活動状況の集計に関すること。

被害状況の集計に関すること。

各方面の報告事項の統括に関すること。

危険物関係の即報の作成に関すること。

1 本部長に事故あるときは、副本部長が代理するものとする。

2 所属長は、消防指揮本部の設置発令前であっても災害状況によっては参集し、担当班の開設にあたって速やかな運営を図るものとする。

3 各班は、必要に応じて災害現場へ出動するものとするが、他班の応援を得るなどで当該班の機能を維持できる体制を整えておくものとする。

4 情報収集については、情報班の主任務とするが、人員が不足する場合は他班の応援を得るなどで要員を確保する。

5 災害対策本部派遣要員の統括者については、消防副署長をもって充てるものとする。

別表第3(第29条関係)

出動地区

地区名

区域(区・自治会等)

第1地区

松井・西八・東林・岡村・三野・山手東・山手南・山手西・松井ケ丘・花住坂・大住ケ丘・健康ケ丘・健康村・薪(北部地域)

第2地区

(南部地域)・一休ケ丘・田辺・興戸・新田辺西住宅・河原・新田辺東住宅・府営田辺団地

第3地区

新興戸・東・草内・飯岡

第4地区

高木・山本・二又・山崎・出垣内・江津・宮ノロ・南山東・南山西・同志社住宅・同志社山手

第5地区

多々羅・普賢寺・水取・天王・高船・打田

第6地区(井手町)

南・北・玉水・石垣・水無・高月・上井手・田村新田

第7地区(井手町)

東部・西部・南部・北部

第8地区(宇治田原町)

南・立川・湯屋谷・奥山田・銘城台

第9地区(宇治田原町)

郷之口・荒木・高尾・岩山・禅定寺・緑苑坂

別表第4(第29条関係)

出動体制区分表

出動体制

災害等の態様

第1出動

火災等を覚知したときに即時に行う出動

第2出動

火災等の規模が隊の増強を要すると認められるとき、又は現場最高指揮者が、消防隊等の増強が必要であると判断したときに行う出動

第3出動

現場最高指揮者が、第2出動までの消防隊等では防御できないと判断したときに行う出動

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京田辺市警防規程

平成25年2月15日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成25年2月15日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成29年5月23日 訓令第6号
令和3年6月18日 訓令第12号
令和3年12月27日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第14号