○京田辺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年4月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、京田辺市田辺78番地に置き、京田辺市消防本部という。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
京田辺市消防署 | 京田辺市田辺78番地 | 京田辺市全域 |
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 田辺町消防本部の設置等に関する条例(昭和45年田辺町条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和54年12月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月25日から適用する。
附則(平成18年9月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。