○京田辺市病児保育施設整備補助金交付要綱

平成24年12月25日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療機関において病児保育を開設するにあたり、施設整備に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市病児保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が別に定める。

(交付の申請)

第3条 医療機関は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市病児保育施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助事業の目的及び内容が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、京田辺市病児保育施設整備補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 医療機関は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、京田辺市病児保育施設整備補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査等を行い、その事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、医療機関に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求及び交付)

第7条 医療機関は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、京田辺市病児保育施設整備補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、医療機関に対し補助金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月25日から施行する。

(平成28年3月31日告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日告示第184号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市病児保育施設整備補助金交付要綱

平成24年12月25日 告示第188号

(令和4年7月1日施行)