○京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金交付要綱
平成24年7月31日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における交通体系を整備し、公共交通である路線バスの利便性の向上を図り、もって市内道路の混雑緩和及び地域環境の改善を促進するため、市内を運行する乗合バス事業者が整備するバスロケーションシステムの整備費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいい、「バスロケーションシステム」とは、乗合バス事業者が、GPS等を用いてバスの位置情報を収集することにより、バスの接近や到着予測時刻をIT端末を活用して情報提供するサービスシステムをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、京田辺市内を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次に掲げる事業のうち、国が訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)の交付を決定した事業とする。
(1) 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとする会計年度において、京田辺市内のバス路線を走行するバス車両に対して、利用環境改善を図るためのバスロケーションシステムに対応するための車載器を導入する事業
(2) 補助対象事業者が、前号の車載器を導入した車両が所属する営業所に、利用環境改善を図るためのバスロケーションシステムに係るデータを処理するための中央処理装置機器を導入する事業
(3) 補助対象事業者が、第1号の車載器を導入した車両が運行する路線の交通結節点や停留所に、利用環境改善を図るためのバスロケーションシステムに対応するための停留所表示端末等の施設を整備する事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、国が訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金(交通サービスインバウンド対応支援事業)の対象と認めた経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の10分の1に相当する額以内の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 国庫補助金の交付決定書等の写し
(2) 事業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができるものとする。
3 第1項の軽微な変更とは、補助金の額に変更が生じないもの又は変更を生じる補助金の額が20%以内であるものとする。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助対象者は、補助対象事業を事情の変更により中止し、又は廃止しようとするときは、京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第11条 補助対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金事業遂行状況報告書(別記様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、京田辺市バスロケーションシステム整備費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 竣工写真
(3) その他参考となる書類
(補助金の返還)
第15条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反して補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当であると判断したとき。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日告示第192号)
この告示は、平成28年12月8日から施行する。
附則(令和5年3月7日告示第45号)
この告示は、令和5年3月7日から施行する。