○京田辺市男女共同参画事業補助金交付要綱

平成18年5月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、各種団体が協力して実行委員会を組織し、男女共同参画事業を実施するに当たり必要な経費について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、京田辺市男女共同参画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「実行委員会」とは、市民が加入し、利益を追求せず、男女共同参画の推進を図ることを目的として構成される京田辺ふれあい夢フェスタ実行委員会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が実施する京田辺ふれあい夢フェスタとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市男女共同参画事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記入した京田辺市男女共同参画事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による交付決定通知書を受けたときは、別に定める日までに市長に補助金の交付の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該申請者に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、別に定める日までに京田辺市男女共同参画事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添え、その実績を市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、事業実績報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかを調査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市男女共同参画事業補助金交付確定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項に規定する確定通知書を受け、補助金の確定額と交付額とに差が生じた場合は、精算するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成24年1月16日告示第10号)

この告示は、平成24年1月16日から施行する。

(令和5年3月7日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市男女共同参画事業補助金交付要綱

平成18年5月1日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)