○京田辺市スポーツ推進審議会設置条例

平成23年9月26日

条例第17号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、京田辺市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) スポーツ推進委員

(4) 市議会議員

(5) その他市長が適当と認める者

3 審議会の委員は、非常勤とし、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法等については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、スポーツ担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市スポーツ推進審議会設置条例の一部改正に関する経過措置)

7 この条例による改正前の京田辺市スポーツ推進審議会設置条例第1条に規定する京田辺市スポーツ推進審議会(次項において「旧審議会」という。)は、この条例による改正後の京田辺市スポーツ推進審議会設置条例(次項において「新条例」という。)第1条に規定する京田辺市スポーツ推進審議会(次項において「新審議会」という。)とし、同一性をもって存続するものとする。

8 この条例の施行の際、現に旧審議会の委員である者は、施行日に、新審議会の委員として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

京田辺市スポーツ推進審議会設置条例

平成23年9月26日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)