○京田辺市食品衛生協会事業補助金交付要綱
平成23年6月7日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における食品衛生事業を円滑に推進し、もって市民の健康の保護を図るため、京田辺市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市食品衛生協会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、協会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 食品衛生について市民の理解を深める活動に関する事業
(2) 食品衛生対策に関する事業
(3) その他食品衛生の推進に関する事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、協会が補助対象事業を実施するために必要な事業経費及び事務経費とし、当該経費に対する補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する事業に要する経費の2分の1以内の額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。
(変更の申請及び承認)
第7条 協会は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ京田辺市食品衛生協会事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。
(実績報告)
第8条 協会は、補助対象事業が完了したときは、京田辺市食品衛生協会事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、協会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、協会が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月7日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第139号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。