○京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付要綱

平成22年11月26日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)が市民の交通安全意識の向上を図るために行う事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、協議会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 市民の交通安全意識の向上を図るための事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、第2条各号に掲げる事業について、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、当該申請書類の審査を行い、適当であると認めたときは、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 協議会が、概算払により補助金の交付を受けようとする場合は、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付概算払請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その書類を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付確定通知書(別記様式第5号)により協議会に通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 協議会は、前条に規定する通知を受けた後、速やかに京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年11月26日から施行する。

(令和2年3月2日告示第35号)

この告示は、令和2年3月2日から施行する。

(令和4年6月3日告示第133号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市交通安全対策協議会事業補助金交付要綱

平成22年11月26日 告示第142号

(令和4年7月1日施行)