○京田辺市観光事業補助金交付要綱
平成22年8月2日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域振興に寄与する活動を行う団体が実施する観光客の誘致等を目的とした事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市観光事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域観光資源」とは、地域の生活、自然、歴史、伝統、文化、産業その他の観光の振興に資する資源をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、地域観光資源を活用し、地域の活性化を図るとともに、観光客の誘致促進に寄与する観光事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する事業に要する経費の3分の2以内の額とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市観光事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、京田辺市観光事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、京田辺市観光事業補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、補助対象者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月2日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第145号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。