○京田辺市観光協会事業補助金交付要綱
平成22年6月17日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の特性を生かした観光振興を図り、もって市民経済の発展に資するため、各種事業を行う一般社団法人京田辺市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市観光協会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、観光協会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 観光に関する宣伝及び誘客に関する事業
(2) 観光に関する情報の収集及び提供に関する事業
(3) 観光に関する調査及び研究に関する事業
(4) 観光案内所の運営事業
(5) 観光商品の開発、宣伝及び販売並びにその支援に関する事業
(6) 観光関係者の資質向上のための研修事業
(7) 観光関連又は観光を通じてまちづくりに関わる団体又は個人への支援及び連携に関する事業
(8) その他観光振興に資する事業
(2) 事務経費 人件費の10分の9以内の額及び人件費を除く前条第4号に掲げる事業に要する経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定した額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。
(変更の申請及び承認)
第7条 観光協会は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、あらかじめ京田辺市観光協会事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業計画の軽微な変更の場合は、市長と協議して、その指示に従うものとする。
(実績報告)
第8条 観光協会は、補助対象事業が完了したときは、京田辺市観光協会事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、観光協会が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、観光協会が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月17日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第144号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。