○京田辺市立老人福祉センター路線バス利用助成金交付要綱

平成22年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の福祉の増進に資するため、京田辺市立老人福祉センターへの交通手段として市内の路線バスを利用した者に対して、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に基づき、京田辺市立老人福祉センター路線バス利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「京田辺市立老人福祉センター」とは、京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)第2条に規定する京田辺市立老人福祉センター常磐苑及び京田辺市立老人福祉センター宝生苑をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、京田辺市立老人福祉施設設置条例第4条各号に規定する者で、当該施設の使用のため市内の路線バスを利用したものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象者の住居の最寄りのバス停留所から京田辺市立老人福祉センターまでの最も経済的かつ合理的な経路による往路のバス料金相当額とする。ただし、障害者割引の適用を受けることができる場合又は他の制度等により交通費の助成が行われている場合は、その額を控除するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市立老人福祉センター路線バス利用助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金交付の決定及び交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市立老人福祉センター路線バス利用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日告示第150号)

この告示は、平成26年7月8日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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京田辺市立老人福祉センター路線バス利用助成金交付要綱

平成22年3月30日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)