○京田辺市店舗バリアフリー改修助成事業実施要綱

平成22年3月11日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内業者の事業活動を支援し、もって地域経済の活性化を図るとともに、高齢者、障害者等の社会参加を促進するため、市内業者により店舗(以下「対象施設」という。)のバリアフリー改修工事を行う者に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市店舗バリアフリー改修助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗 直接顧客等と対面して商品の販売又は役務の提供等を行う事業の用に供している建物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係る店舗を除く。)をいう。

(2) バリアフリー改修工事 次のいずれかに該当する工事をいう。

 廊下、階段、通路等の段差解消、手すりの設置、床の滑り防止又は点字ブロックの設置工事

 通路又は開口部の幅の拡張工事

 洋式便器等への取替工事

 その他市長が対象施設における移動の円滑化及び安全性の向上に関し改善されるものとして認める工事

(3) 市内業者 本市に事業所を有し、バリアフリー改修工事を行う業者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に自らが営む店舗を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当するもの及び医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員数が300人以下のものをいう。)

(2) 対象施設の所有者(対象施設の所有者から店舗の用に供するために賃借している者で、当該所有者からバリアフリー改修工事について承諾を得ている者を含む。)

(3) 市税を滞納していない者

(助成対象となるバリアフリー改修工事)

第4条 助成金の交付の対象となるバリアフリー改修工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 市内業者が施工するものであること。

(2) 工事に要する経費が5万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。

(3) 当該工事について市から他に助成等を受けていないこと。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内においてバリアフリー改修工事に要した経費の2分の1以内の額とし、20万円を限度とする。この場合において、算出された助成金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、バリアフリー改修工事に着手する前に、京田辺市店舗バリアフリー改修助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) バリアフリー改修工事に要する経費の見積書(助成の対象とならない工事を含む場合にあっては、その区別ができるようにしたもの)

(2) 改修計画図その他改修方法を示す図書

(3) 工事着工前の現況写真

(4) 店舗バリアフリー改修工事実施同意書(対象施設が自己所有でない場合に限る。)(別記様式第2号)

(5) 助成対象者要件適合確約書(別記様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、同一対象施設及び同一人につき1回限りとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、京田辺市店舗バリアフリー改修助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定をする場合において、当該助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(変更の申請及び承認)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、交付申請の内容等を変更しようとする場合は、京田辺市店舗バリアフリー改修助成金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、助成金の額に変更を生じない場合又は助成対象工事の細部を変更する軽微な変更である場合については、市長と協議して、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市店舗バリアフリー改修助成金変更承認決定通知書(別記様式第6号)により助成決定者に通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、助成対象工事の施工状況に関し、助成決定者及び市内業者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第10条 助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに京田辺市店舗バリアフリー改修助成事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事代金領収書

(2) 工事施工箇所の写真

(3) 京田辺市店舗バリアフリー改修助成金交付請求書(別記様式第8号)

(4) その他市長が必要と認める書類等

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容の審査及び現地調査を行い、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の条件又はこの告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日告示第15号)

この告示は、平成24年1月25日から施行する。

(平成24年5月21日告示第115号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月11日告示第31号)

この告示は、平成25年3月11日から施行する。

(平成25年3月29日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第41号)

この告示は、平成26年3月31日から施行する。

(平成27年3月30日告示第35号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年3月31日告示第58号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成28年3月31日から施行する。

(令和4年6月8日告示第147号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市店舗バリアフリー改修助成事業実施要綱

平成22年3月11日 告示第18号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月11日 告示第18号
平成23年3月31日 告示第42号
平成24年1月25日 告示第15号
平成24年5月21日 告示第115号
平成25年3月11日 告示第31号
平成25年3月29日 告示第78号
平成26年3月18日 告示第41号
平成27年3月30日 告示第35号
平成28年3月31日 告示第58号
令和4年6月8日 告示第147号