○京田辺市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年12月28日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市国民健康保険税条例(昭和36年京田辺市条例第8号)第14条第1項に規定する特別徴収対象被保険者のうち、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)を希望する者(以下「対象者」という。)を地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により特別徴収対象被保険者から除き、普通徴収に変更するための判断基準及びその手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 市長は、対象者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、徴収方法を普通徴収に変更するものとする。

(1) 対象者から特別徴収から普通徴収へ変更する旨の申出があり、市長が普通徴収による確実な徴収が見込めると判断し、当該申出を承認した場合

(2) 対象者が75歳に到達する年度について、当該年度に係る保険税の全額を普通徴収の方法による方が、当該税額の徴収に関する事務を円滑に遂行できると市長が判断した場合

(3) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する事情等があり、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると市長が認める場合

(申出等)

第3条 特別徴収から普通徴収へ変更しようとする対象者は、国民健康保険税普通徴収(口座振替)申出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を不承認とする場合は国民健康保険税普通徴収申出不承認通知書(別記様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(普通徴収から特別徴収への変更)

第4条 市長は、第2条の規定により特別徴収から普通徴収となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収方法を特別徴収に変更するものとする。

(1) 普通徴収から特別徴収へ変更したい旨の申出があったとき。

(2) 第2条第3号に該当する事情がなく滞納し、今後の確実な徴収が見込めないと市長が判断したとき。

2 市長は、前項の規定により徴収の方法を変更する場合は、国民健康保険税特別徴収対象世帯該当通知書(別記様式第3号)により対象者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、保険税の口座振替による納付については、京田辺市税等の口座振替納付制度の実施に関する規程(平成29年京田辺市告示第55号)の定めるところによる。

この告示は、平成21年12月28日から施行する。

(平成28年3月31日告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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京田辺市国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成21年12月28日 告示第175号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成21年12月28日 告示第175号
平成28年3月31日 告示第50号
平成29年3月31日 告示第55号