○京田辺市消防団本部付消防団員に関する要綱

平成21年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市消防団組織等に関する規則(昭和59年京田辺市規則第5号。以下「規則」という。)第4条第7項第10条ただし書第16条第1項ただし書及び第18条の規定に基づき、本部付消防団員の業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部付消防団員のうち、一般消防団員は、広報・広聴及び防火・防災等の活動並びに応急手当の指導を行うとともに、災害による被害の軽減を図ることを任務とする。

2 本部付消防団員のうち、機能別消防団員は、大規模災害時において、現場の被災状況の把握、消防団本部等への情報提供及び活動の進言等を行うことを任務とする。

(定員)

第3条 本部付消防団員の定数は、京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定する定数の範囲内で、おおむね15人とする。

(業務)

第4条 一般消防団員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広報・広聴活動等

 市民への防火思想の普及及び啓発活動

 市民への火災予防の講習及び消火訓練指導

 自力避難困難者宅等の防火指導

 応急手当の普及指導

(2) 災害活動

 避難誘導及び被災者救護活動

 警戒区域の設定

 消防団本部、分団及び部間の連絡調整

 食飲料の調達等後方支援活動

(3) 教育・訓練等

 消防団及び消防本部が計画する研修

 規律及び消防訓練

(4) その他一般消防団員として必要な業務

2 機能別消防団員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防団の円滑な運営に関する助言及び提言

(2) 消防団員の確保のための施策

(3) 大規模災害時の活動

 現場の被災状況の把握

 情報収集及び消防団本部等への情報提供

 消防団本部等への活動の進言等

(4) 消防団及び消防本部が計画する研修

(5) その他機能別消防団員として必要な業務

(服制)

第5条 一般消防団員には、規則別表に規定する物品を貸与するものとする。

2 機能別消防団員には、規則別表に規定する物品のうち、アポロキャップ、作業用保安帽、作業服、靴及び階級章を貸与するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(京田辺市消防団本部付消防団員業務要綱の廃止)

2 京田辺市消防団本部付消防団員業務要綱(平成14年京田辺市告示第124号)は、廃止する。

(令和4年3月31日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市消防団本部付消防団員に関する要綱

平成21年4月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成21年4月1日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第49号