○京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和59年3月31日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、京田辺市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、337人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき、市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又は管轄区域外に居住する者で別に定めるもの
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出、承認を受けなければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれらに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその身分を失う。
(1) 第4条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の管轄区域外に転住したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、30日以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の手続)
第7条の2 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又はその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第1の2に定める出動報酬を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、年額報酬及び出動報酬の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給し、旅費額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の旅費の支給方法は、京田辺市職員の旅費に関する条例(昭和39年京田辺市条例第35号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、別に定める方法により、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 田辺町消防団条例(昭和25年田辺町条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和60年10月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年田辺町条例第4号)の規定は昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 改正後の京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
18 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中第1号を削り、第2号を第1号とし、同条第3号を改め、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とする改正規定及び第6条第2項第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定(第8条を除く。)は、この条例の施行の日以後の報酬及び費用弁償について適用し、同日前の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
階級 | 年額報酬の額 |
団長 | 169,500円 |
副団長 | 128,500円 |
分団長 | 107,500円 |
副分団長 | 87,500円 |
部長 | 71,500円 |
班長 | 39,500円 |
団員 | 36,500円 |
機能別消防団員 | 18,000円 |
別表第1の2(第13条関係)
職務の区分 | 出動報酬の額 |
災害の場合 | 出動時間が1時間以下の場合 1,000円 出動時間が1時間を超え2時間以下の場合 2,000円 出動時間が2時間を超え3時間以下の場合 3,000円 出動時間が3時間を超え4時間以下の場合 4,000円 出動時間が4時間を超え5時間以下の場合 5,000円 出動時間が5時間を超え6時間以下の場合 6,000円 出動時間が6時間を超え7時間以下の場合 7,000円 出動時間が7時間を超える場合 8,000円 |
警戒、訓練等の場合 | 出動時間が1時間以下の場合 500円 出動時間が1時間を超え2時間以下の場合 1,000円 出動時間が2時間を超え3時間以下の場合 1,500円 出動時間が3時間を超え4時間以下の場合 2,000円 出動時間が4時間を超え5時間以下の場合 2,500円 出動時間が5時間を超え6時間以下の場合 3,000円 出動時間が6時間を超え7時間以下の場合 3,500円 出動時間が7時間を超える場合 4,000円 |
別表第2(第14条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
鉄道50km以上、水路50km以上、陸路15km以上(片道) | 鉄道50km未満、水路50km未満、陸路15km未満(片道) | ||
2,000円 | 1,000円(ただし、備考1の地域は日当を支給しない。) | 9,800円(ただし、備考2の地域での宿泊料は10,900円とする。) | 2,000円 |
備考
1 日当を支給しない地域は、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡、枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市とする。
2 宿泊料の特例地域は、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市とする。